過失犯
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

この項目「過失犯」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 - 結果的加重犯、過失行為と違法性阻却事由、監督過失、明文なき過失犯
このタグは2008年2月に貼付されました。


日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学  ? 犯罪  ? 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件  ? 実行行為  ? 不作為犯
間接正犯  ? 未遂  ? 既遂  ? 中止犯
不能犯  ? 相当因果関係
違法性  ? 違法性阻却事由
正当行為  ? 正当防衛  ? 緊急避難
責任  ? 責任主義
責任能力  ? 心神喪失  ? 心神耗弱
故意  ? 故意犯  ? 錯誤
過失  ? 過失犯
期待可能性
誤想防衛  ? 過剰防衛
共犯  ? 正犯  ? 共同正犯
共謀共同正犯  ? 教唆犯  ? 幇助犯
罪数
観念的競合  ? 牽連犯  ? 併合罪
刑罰論
死刑  ? 懲役  ? 禁錮
罰金  ? 拘留  ? 科料  ? 没収
法定刑  ? 処断刑  ? 宣告刑
自首  ? 酌量減軽  ? 執行猶予
刑事訴訟法  ? 刑事政策

過失犯(かしつはん)とは、過失を成立要件とする犯罪のこと。

過失とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。
目次

1 過失犯の歴史

2 日本における過失犯処罰規定

3 過失犯の構造論

3.1 旧過失論

3.2 旧過失論への批判

3.3 新過失論

3.4 危惧感説

3.5 過失の具体的判断過程

3.6 許された危険、信頼の原則

3.7 認識ある過失

3.8 重過失

3.9 業務上の過失

3.10 監督過失


4 脚注

5 関連項目

6 参考文献

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過失犯の歴史

日本では徳川吉宗が江戸幕府の将軍になるまでは車や牛馬で人を誤って死傷させても刑事罰の対象とはならなかった。

吉宗が将軍になると「御定書百箇条」で過失でも人を死亡させた場合、一律に流罪にするという厳罰化がなされた。その後更に厳罰化され事故のいきさつによっては人を死亡させた場合、車を牽いていた者には死刑が科される例も出てくるようになった。

この死刑は殺人に対する死刑よりも重く首を斬られた後、胴は試し斬りの材料となり挙句の果てには全財産没収という厳しいものであった。


日本における過失犯処罰規定

日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」( ⇒38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に規定があるときにのみ例外的に行うとされている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki