過剰防衛
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


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正当防衛(せいとうぼうえい)とは、自分もしくは他者に危害が加えられたり与えられそうな場合にそれを防ぐために反撃することである。本頁では法律用語としての正当防衛について記述する。
目次

1 刑法上の正当防衛

1.1 正当防衛の要件

1.2 急迫性の要件

1.3 不正

1.4 防衛行為

1.5 防衛の意思

1.6 相当性の要件(過剰防衛)

1.7 自招侵害に対する防衛行為


2 正当防衛が行える時期

3 民法上の正当防衛

4 武器の所持

5 関連項目

6 外部リンク

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刑法上の正当防衛

刑法における正当防衛は ⇒刑法36条1項に規定されている。すなわち、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、たとえそれが通常ならば犯罪として罰せられる行為であっても、罰せられない。刑法学上、犯罪として処罰するためにはその行為が構成要件に該当し、違法性があり、行為者に責任を問うことができ、かつ処罰条件がなくてはならない。そしてある行為が正当防衛にあたる場合には、これらのうち違法性がないとされるため、犯罪は成立しないことになる。このように違法性がないということでその行為を正当化し、犯罪の成立を妨げる条件のことを違法性阻却事由といい、正当防衛はその典型例の一つである。


正当防衛の要件

正当防衛の要件は
急迫の侵害

不正な侵害

自己または他人の権利防衛のため(防衛行為,防衛意思)

やむを得ずにした行為(補充性,法益権衡)

である。

なお上記に該当しない場合でも、緊急避難の観点から暴力などの行為も止むを得ないと判断される場合もある。


急迫性の要件

まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なものでなければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでなければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないかと予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立しないとも考えられるのである。
閑静な住宅街に住むAは、最近治安が悪化してきたので護身用として催涙スプレーを携帯していた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki