運転代行業(うんてんだいこうぎょう)または運転代行とは、飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった人の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送り届けるサービス。「代行運転」とも呼ばれている。
目次
1 社会的背景と現状
2 年表
3 備考
4 関連項目
5 外部リンク
//
道路交通法や刑法の改正で飲酒運転や危険運転致死傷罪などに対する罰則が厳しくなった1980年頃から出現した業態。特に、公共交通機関が発達していないため自家用車で移動することが多い、郊外や地方で普及している。
業務は、2人1組で車(随伴車)1台を用いて行なわれる。まず、酒を飲んでしまったなどの理由で自動車が運転できなくなった人(顧客)からの依頼を受け、待ち合わせ場所(飲食店など)に2人で随伴車で向かう。そこで、顧客車のキーを預かる(そして、もし、顧客車が遠くに駐車してある場合には、さらに随伴車でそこへ向かう)。2人のうちの1人は顧客車を運転し、顧客自身や顧客車の搭乗者もこちらの車に乗せて、目的地(顧客の自宅など)まで移動させる。もう1人は、空の随伴車で目的地まで随行する。目的地に着いたら、顧客に車を返し料金を受け取る。そして、2人で随伴車で営業所に戻る。
タクシー会社が行う代行サービスの場合は、随伴車に代わりタクシーに2人乗車で向い、目的地までは顧客はタクシーに乗せ、顧客車に運転者が一人で乗車して向う。料金は通常のタクシー料金に代行サービス分の料金が加算される。代行サービス料自体は代行専門業者よりも割安だが、基本がタクシー料金であるために総額では割高となる傾向が強い。
従来は法規制が全くなく、参入障壁が少ないことからこのサービスを行なっている業者が多かったが、暴力団の資金源になっているケースが少なくなかった。そこで2002年6月(飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた道路交通法改正とセット)に「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施行され、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができなくなった。暴力団関係者やいわゆる白タク行為で摘発された者は認可されない。また法律施行から2年(猶予期間)が経過した2004年6月1日からは、顧客車の方を運転するためには、タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務付けられた。しかしこの第二種運転免許でしか代行運転出来ないことで代行運転の運転手が不足し、飲酒運転の温床になっていることが指摘されている。
年表
2002年6月1日 - 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」施行
2004年6月1日 - 運転代行する運転手に、第二種運転免許の取得が義務付け
代行業者の随伴車には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号 (業者名) 代行随伴用自動車」の文字を入れる事が、法律で義務付けられている。また代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられている。
随伴車の車種については特に指定はないため業者によって多種多様であるが、傾向としては狭い道でも容易に走れ、燃費も良いリッターカーや軽自動車が使用されることが多い。タクシー会社の行う代行業務のうち、タクシーでの随伴を行わない場合はタクシーを退役した車両を白ナンバーで再登録して使用する場合もある。
タクシーに見られるような「行燈」と通称される表示灯を屋根上に備えて業者名を表示して走行する業者も多い。後続車に「前方に代行運転中の車両が居る」ことを知らせるためにタクシーのような中央ではなく、後方寄りに取り付けている車両が多い。
外部リンク
⇒自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(法令データ検索システム)
⇒社団法人全国運転代行協会
⇒神奈川県警察
⇒自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律概要
⇒警視庁
⇒自動車運転代行業の認定制度について
カテゴリ: 自動車 | 自動車の運転 | 生活 | 飲酒文化
更新日時:2008年5月6日(火)15:54
取得日時:2008/10/05 17:41