休日(きゅうじつ)とは、業務・授業などを休む日のことである。休暇(きゅうか)とも言う。
目次
1 概要
2 日本における休日
2.1 日本の国民の祝日・休日
2.2 日本の公的機関における休日
2.2.1 国家機関の休日に関する法律
2.2.2 具体的状況
2.3 訴訟における休日の取扱
2.4 健康保険での医療機関における休日の扱い
2.5 道路標識等における休日
2.6 労働基準法における休日
2.7 交通機関における休日
2.8 日本の休日の歴史
2.8.1 江戸時代以前
2.8.2 明治時代?戦前
2.8.3 戦後
2.8.4 週休二日制
2.9 表記について
3 世界の休日・休暇
3.1 世界の休暇日数
4 関連項目
5 外部リンク
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「休日」と「休暇」については、使用する場面によって意味が異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを休日と呼び、比較的長期のものを休暇と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。
日本の労務管理上は、休日と休暇という表現は明確に区別され、休日は就業規則や労働基準法に基づき週1回以上(又は4週に4日以上)与えられるものを指し、休暇は勤務日と定められた日に使用者の許可を得て、または労働者が指定して休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは使用者の裁量に任されているもの(例:生理休暇)とがある、とされ、日常会話での表現とはズレがある。
学校の休日は授業も休みとなる。なお、土日週休二日制において、土日以外の2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。
国民の祝日に関する法律(第3条)では休日を以下のように定めている。
「国民の祝日」は、休日とする。(国民の祝日)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日)
その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く。)は、休日とする。(国民の休日)
ちなみに「祭日」という言葉は、現行法施行により廃止された「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)における用語であり、現在の法令上は存在しないが、一般にはまだ使用されている。また、地域によっては地元の祭りの日を指すこともある。なお、民間における休日はこれらの法律にではなく、労働基準法で抽象的に規定されているにとどまる。
日本では、以下の法律で、国家機関の休日が規定されている。
国会に置かれる機関の休日に関する法律
裁判所の休日に関する法律
行政機関の休日に関する法律
これら3つの法律では、休日を以下のように具体的に定めている。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
地方自治法では上記休日を基本に各自治体で週休日を定めるとしている。
国の行政機関及び裁判所、国会に置かれる機関、地方自治法に関しては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日?31日(御用納めの翌日?御用始めの前日)が休日とされ、国の行政庁に対する申請・届出等や、司法行政に関する事項についての裁判所に対する申し立て・届出等については、法定の期間をもって定められた期限が国の行政機関・裁判所の休日にあたるときは、原則として当該休日の翌日をもってその期限とみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。
なお、市町村役場では、出生届や死亡届などの受付の関係から、24時間体制で宿直者が常駐しているといわれている。その他、官庁によっては、休日とされる日でも業務を行っているところもある。
訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日?31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。