休日(きゅうじつ)とは、業務・授業などを休む日のことである。休暇(きゅうか)とも言う。
目次
1 概要
2 日本の休日の歴史
2.1 江戸時代以前
2.2 明治時代〜戦前
2.3 戦後
2.4 週休二日制
3 公的機関における休日
3.1 訴訟における休日の取扱
4 健康保険での医療機関における休日の扱い
5 道路標識等における休日
6 労働基準法における休日
7 交通機関における休日
8 表記について
9 世界の休暇日数
10 関連項目
11 外部リンク
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休日と休暇の違いについては、使用する場面によって異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを休日と呼び、比較的長期のものを休暇と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。日本の労務管理上は、休日と休暇は明確に区別され、休日は就業規則や労働基準法に基づき週1回以上(又は四週に4回以上)与えられるものを指し、休暇は業務をしなければならない日に使用者の許可を得て、または労働者が指定して休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは使用者の裁量に任されているもの(例:生理休暇)とがある。
学校の休日は授業も休みとなる。なお、土日週休二日制において、土日以外の2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。
世界の多くの国で日曜日を政府の休日としており、そのほかに国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多い。会社や学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。
日本では、以下の法律で、国家機関の休日が規定されている。
国会に置かれる機関の休日に関する法律
裁判所の休日に関する法律
行政機関の休日に関する法律
これら3つの法律では、休日を以下のように具体的に定めている。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
地方自治法では上記休日を基本に各自治体で週休日を定めるとしている。
国民の祝日に関する法律(第3条)では休日を以下のように定めている。
「国民の祝日」は、休日とする。(国民の祝日)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日)
その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く。)は、休日とする。(国民の休日)
ちなみに「祭日」という言葉は、現行法施行により廃止された「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)における用語であり、現在の法令上は存在しないが、一般にはまだ使用されている。また、地域によっては地元の祭りの日を指すこともある。なお、民間における休日はこれらの法律にではなく、労働基準法で抽象的に規定されているにとどまる。
休日という概念自体が存在せず、盆や正月、祭礼の日などだけに仕事を休んでいた。ただし、官吏に限っては律令制の時代から定休日などの休暇(假)があった。
当初は、1868年(明治元年)9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていた。(五十日参照) しかし、欧米との交易等で不便があったため、1876年(明治9年)3月12日、欧米と同じ仕組みに改めて、土曜日の午後と日曜日の終日を休日とするようになった。
祝日は、当初は節句や盆などであったが、1873年(明治6年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」によって、それまでの祝日はすべて廃止され祝祭日(祝日大祭日)が定められた。祝祭日のほか、いくつかの記念日(地久節、海軍記念日、陸軍記念日など)が休日とされていた。
戦後
国民の祝日
1948年(昭和23)年、国民の祝日に関する法律(祝日法)の制定により、それまでの祝祭日を廃止し、新たに国民の祝日が定められた。
振替休日
1973年の祝日法改正により、国民の祝日と日曜日が重なった時、その次の日を休日(通称「振替休日」)とするようになった。
国民の休日
1985年の祝日法改正により、国民の祝日に挟まれた平日は休日(通称「国民の休日」)とするようになった。