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最高速度(さいこうそくど)
物体の移動、あるいは何らかの現象が伝搬可能な最も速い速度のこと。たとえば車両航空機等の性能を示す最高速度、情報通信分野でのデータの伝送量を示す最高速度などである。物理現象としては真空中の(電磁波)の速度があらゆるもののなかで最も早い。

道路鉄道等において、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。本項目において詳述。

最高速度(さいこうそくど)とは道路鉄道等において、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。
目次

1 日本の最高速度 (道路)

1.1 通則

1.2 法定最高速度

1.3 最高速度の決め方

1.4 その他

1.5 速度超過

1.5.1 違反点数

1.5.2 反則金



2 関連項目

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日本の最高速度 (道路)

ここでは日本道路において、法令の下で、車両等が出す事のできる最高の速度について説明する。


通則

車両等は、次の最高速度に従わなければならない。最高速度は、車両等の種類により異なる。

以下、「最高速度」の道路標識(323)や道路標示(105)によって最高速度が指定されている区間を、単に最高速度が指定されている区間と言う。また、その指定されている最高速度は法的には指定最高速度と言うが、一般的な規制速度という言葉は特にこのことを指す。
車両(次の4号に挙げる車両を除く)

最高速度が指定されている区間では、その速度(指定最高速度。以下同)に従わなければならない。

指定されていない区間では、政令で定める最高速度(法定最高速度。以下同)に従わなければならない。


原動機付自転車、故障車等をけん引している車両、125cc以下の自動二輪車の通常けん引(けん引側・被けん引側共に規定構造装置具備の場合を言う。以下同)

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度を超える速度である場合には、(法令上は指定されていない事になるので、)法定最高速度に従わなければならない。指定最高速度が法定最高速度以下の場合には、指定最高速度に従わなければならない。

指定されていない区間では、法定最高速度に従わなければならない。


緊急自動車

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度未満の速度である場合には、(法令上は指定されていない事になるので、)法定最高速度に従わなければならない。指定最高速度が法定最高速度以上の場合には、指定最高速度に従わなければならない。

指定されていない区間では、法定最高速度に従わなければならない。


路面電車トロリーバス

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が軌道法で定める最高速度を超える速度である場合には、軌道法で定める最高速度に従わなければならない。指定最高速度が軌道法で定める最高速度以下の場合には、指定最高速度に従わなければならない。

指定されていない区間では、軌道法で定める最高速度に従わなければならない。

なお、「特定の種類の車両の最高速度」の道路標識(323の2)によって車両の種類を特定して最高速度が指定されている場合には、当該特定された種類の車両(トロリーバスを除く)については、以上のような通則は適用されず、全て当該道路標識により指定された速度が指定最高速度として適用される。(無論、当該特定された種類の車両以外の車両に対しては、当該道路標識は効力を及ぼさない。)

また、最高速度に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車は、最高速度に関する規定は一切適用されず、制限なしとなる。警察パトカーや高速隊の高速パトカー等が、当該取り締まりの際において、該当する。


法定最高速度

法定最高速度は、次の区分に従い次のとおりとなる。本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。
高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間

100km/h(大型自動車貨物自動車)、大型特殊自動車中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車牽引自動車を除いた高速道路走行可能な自動車及び緊急自動車)

80km/h(大型自動車(貨物自動車)、大型特殊自動車、中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車、牽引自動車)


上記以外の道路具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路、一般道路

80km/h(緊急自動車)

60km/h(自動車、自動二輪車)

30km/h(原動機付自転車)


特例(故障車等をけん引する場合、及び125cc以下の自動二輪車又は原動機付自転車の通常けん引又は故障車等けん引)

40km/h(被けん引側が車両総重量2トン以下で、けん引側が車両総重量で被けん引側の3倍以上の自動車(125cc以下の自動二輪車以外)の場合)

30km/h(前号および次号以外)

25km/h(125cc以下の自動二輪車又は原動機付自転車の通常けん引又は故障車等けん引)


最高速度の決め方

最高速度は昭和54年に出された規制速度算出要領によって決められていた。 これは、車線数や交差点の数、中央分離帯の有り無し、住宅や店舗が道路沿いにあるかなどをポイント化し、それを足して行く形で決められていた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen