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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


日本の刑法
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没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。
目次

1 没収に関する刑法総則の規定

1.1 没収の対象物

1.2 没収の要件


2 没収に関する特別規定

3 第三者所有物没収事件判決

4 類似概念

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没収に関する刑法総則の規定


没収の対象物

刑法上、次の物は没収することができる(刑法19条1項)。没収するか否かは裁判所の裁量に委ねられている、任意的没収である。
組成物件 - 犯罪行為を組成した物(同項1号)。偽造文書行使罪における「偽造文書」など。

供用物件 - 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物(同項2号)。殺人罪傷害罪の手段として使われた「凶器」など。

産出物件・取得物件・報酬物件 - 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物(同項3号)。産出物件とは文書偽造罪における「偽造文書」などで、報酬物件とは殺し屋が仕事の報酬に得た「金銭」など。

対価物件 - 3に記載した物の対価として得た物(同項4号)。よって、組成物件・供用物件の対価は対象とはならない。


没収の要件

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる(刑法19条2項)。


没収に関する特別規定

没収の対象物等については各種の特別規定があり、その中では第三者所有物の没収も広く認められている。

刑法197条の5
賄賂罪に関して、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂の必要的没収(裁判所の裁量によらず、必ず没収する必要がある)を定める。

関税法118条
禁制品輸入罪、密輸貨物運搬罪などに関して、禁制品や密輸品の必要的没収を定める。

酒税法54条4項
無免許での酒類製造罪・同未遂罪に関して、その「犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する」旨規定。

麻薬及び向精神薬取締法69条の3
麻薬類所持罪等に関して、犯人が所有又は所持する麻薬又は向精神薬について、必要的没収を定める。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる(1項)。また、その罪の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる旨規定する(2項)。大麻取締法24条の5、覚せい剤取締法41条の8にも同様の規定がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen