近藤 崇晴(こんどう たかはる 1944年3月24日 - )は、日本の裁判官。2007年5月23日から最高裁判所判事。
目次
1 来歴
2 下級審判事時代の判断
3 最高裁での判断
4 編著書
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1967年東京大学法学部卒業。同年司法修習生。1969年前橋地方裁判所判事補任官。甲府地方・家庭裁判所所長・東京高等裁判所判事部総括・最高裁判所首席調査官、仙台高等裁判所長官等を経て最高裁判所判事に就任した。
下級審判事時代の判断
早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件・控訴審判決(東京高等裁判所2002年1月16日) - プライバシー侵害を認め、大学に1人1万円の慰謝料の支払を命じた。
東京高等裁判所時代に、交通事故で亡くなった11歳の少女についての損害賠償を巡る裁判を担当した際、逸失利益の算定方法について、性別だけで将来の収入を予測するのは合理的な理由のない差別として、高校卒業か義務教育終了までは男女同一にすべきとの判決を下した。
最高裁での判断
国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲・補足意見有)
編書に『民事執行の基礎と応用』(上田正俊・大橋寛明共編、青林書院、初版1996年、補訂増補版2000年) この「近藤崇晴」は、人物に関する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の最高裁判所裁判官 | 1944年生 | 人物関連のスタブ項目 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月4日(水)15:53
取得日時:2008/10/08 01:00