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軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)である。
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。
原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク
目次
1 軽自動車税の歴史
2 課税
3 標準税額
4 関連
5 参考文献
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軽自動車税の歴史
1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。
賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。
自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税する。
車種課税対象税額(円)
業務用自家用
原動機付自転車総排気量50cc以下1000円
二輪総排気量50cc超90cc以下1200円
総排気量90ccを超えるもの1600円
三輪以上で総排気量20cc以上2500円
軽自動車及び
小型特殊自動車二輪(サイドカー付きのものを含む)2400円
三輪(トライク又はオート三輪)3100円
四輪以上乗用(5ナンバー車)5500円7200円
貨物(4ナンバー車)3000円4000円
二輪の小型自動車(オートバイの項を参照)4000円
各市町村は、この額の1.5倍までの額で税額を定めることができるので、上記の税額よりも高い市町村もある。
関連
自動車税
参考文献
⇒総務省ホームページ
カテゴリ: 日本の租税 | 軽自動車 | オートバイ
更新日時:2008年9月3日(水)00:05
取得日時:2008/09/30 23:35