軌道法
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軌道法
通称・略称なし
法令番号大正10年法律第76号
効力現行法
種類交通法
主な内容軌道事業について
関連法令鉄道事業法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

軌道法(きどうほう、大正10年4月14日法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される法律。軌道条例に代わって制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール新交通システム等に適用例がある。また大阪市営地下鉄の大半も軌道法が適用されている。最近の改正は、2000年平成12年)5月31日

本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の用語を参照。
目次

1 用語

2 概説

2.1 下位法令


3 「鉄道」との違い

3.1 許認可

3.2 敷設

3.3 運行


4 沿革

5 免許・資格

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用語

軌道法では、道路に敷設された部分を「併用軌道」、道路以外の専用敷地に敷設された部分を「新設軌道」(しんせつきどう)、本法第1条第2項により敷設された鉄道を「専用軌道」という。

鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」又は「軌道経営者」と呼称する。


概説

第1条、第2条で軌道法の適用される鉄道の範囲について規定している。それによれば、軌道とは原則として道路に敷設される鉄道であるとされ、そのうち一般公衆(公共)の運輸営業を目的とする場合に軌道法が適用されるとしている。なお、第1条第2項の一般交通に用せざる軌道とは事業者が事業者自身の為に輸送をする軌道、すなわち、専用軌道のことであり、専用軌道規則が適用される。(詳しくは「専用軌道」を参照)


第3条では一般公衆の運輸を営むことを目的とする軌道事業は特許を受けなければならないとされている。鉄道事業法による「鉄道」事業については、「特許」ではなく「許可」である(後述)が、実際上はほぼ同一のものである。


第4条で、軌道事業に要する道路の占用は特許された時点で道路管理者の許可又は承認を受けたものとみなされるとされている。しかし実際には、軌道の特許に際し軌道を敷設しようとする道路の道路管理者の意見が確認されるので、道路管理者の意向を無視して特許されるわけではない。これは第6条の軌道敷設工事認可申請についても同じである。また、道路の占有料に関する政令は現在に至るまで制定されていないので、無料のままである。しかし、併用軌道では第12条で規定される範囲について道路の維持、修繕を負担することとなっており、これが実際上の占有料となる。


第5条から第27条は軌道事業の実施、廃止に当たっての手続事項、事業者履行事項および監督事項が規定されている。軌道の敷設、竣功についてはそれぞれ第5条、第7条で期限内に完了させることが定められており、第23条で期限内に工事施行認可申請、竣功ができなかった場合は特許が失効するとされている。ただし、この期限についてはやむを得ざる事情のある時は延期が認可されることとなっている。なお、軌道の建設、営業開始にあたっての手続については軌道法施行令に、そのとき提出が必要となる書類およびその記載内容については軌道法施行規則に詳細が決められている。また、譲渡等における提出書類についても軌道法施行規則に定められている。一方、軌道事業に当たっての技術的適合の基準は線路、車両、保安に関しては軌道建設規程、運転に関しては軌道運転規則にそれぞれ定められている。一方、運輸営業に当たっての規則(JR各社の旅客営業規則に相当する)に関しては軌道運輸規程に定めがある。一方、軌道事業中運輸事業に携わる人員に関する規定として軌道係員規程があるが、鉄道係員職制を準用するとし、他に定めてあるのは制服の着用義務だけである。

併用軌道における道路の維持、補修に関しての分担は第12条で規定され、軌条間とその両側61cmを分担するものとされている。

第9条に定めのある、道路管理者が道路の新設、改築に必要と認めれば、軌道経営者の専用軌道敷地を無償提供させることができるとされることについては、日本国憲法第29条第3項に違反している可能性もあるが、それにもかかわらずこの条文は削除されていない(もちろん、この条文を適用して事業を実施することは、訴訟の提起、違憲判決等のリスクを考慮すれば実質的には不可能といえる。)。※日本国憲法第29条第3項:私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


なお軌道係員規程の罰則条項については、日本国憲法第73条第6号に反するため事実上失効している。詳細は鉄道営業法を参照のこと。※日本国憲法第73条:六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。


第28条から第30条は罰則規定である。

第31条は軌道法を適用する軌道に準ずるものを規定しており、昭和二十二年運輸、内務省令第二号が該当する政令であり無軌条電車が該当するものとして定められている。



下位法令

専用軌道規則

軌道法施行令

軌道法施行規則

軌道建設規程

軌道運転規則

軌道運輸規程

軌道係員規程

軌道運賃料金割引等規則

軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令


「鉄道」との違い

鉄道の基本となる部分では、鉄道事業法による鉄道と軌道法による軌道との間に相違はない。しかしながら、専用の通行空間を持つ鉄道と、一般道路交通と通行空間を共用する軌道との間にはかなりの相違があるのも事実である。但し、現在多く見られるようになった専用の通行空間を持つ軌道については鉄道との相違がほとんど無い場合が多い。それはともおき、具体的には以下のような違いがある。


許認可

鉄道事業は許可であり、廃止は届出であるが、軌道事業は特許であり、廃止は許可である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen