車庫(しゃこ)とは、自動車や鉄道車両を保管しておくための施設のこと。
自動車の車庫については後述。
「一般公共の用に供されるもの」については駐車場を参照。
バスの場合は車庫がバスターミナルを兼ねる場合もある。
鉄道車両の車庫については、車両基地を参照。
車庫(しゃこ)とは、自動車車両を停めて保管しておくための施設のこと。
目次
1 日本の場合
1.1 車庫証明
1.1.1 車庫証明が必要な村
1.1.2 当時は車庫証明が必要な村で現在は市・町となった地域
1.1.3 当時は車庫証明が不要な村であったが市・町となった現在では車庫証明が必要な地域
1.1.4 当時は車庫証明が不要な村であり市・町となった現在でも車庫証明が不要な地域
1.1.5 問題点
2 外部リンク
//
日本の法律は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけている(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。 この「保管場所」が「車庫」またはそれに代わる「空地」にあたる。
「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼ぶ。自動車を購入する場合は「車庫証明」が必要になる。これは自動車の「保管場所」を確保したという証明となる。自らの所有地に保管場所を確保できない場合は、駐車場を利用することとなる。なお、駐車場として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となる。
地方自治体によって異なるが村などは車庫証明なしで購入できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域が存在する。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律により2000年6月1日時点の村を基準としているため、市・町となった場合でも車庫証明が不要な地域が存在する。
申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する警察署である。
下記の村は車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。
青森県南津軽郡田舎館村(黒石警察署)
岩手県岩手郡滝沢村(盛岡西警察署)
宮城県黒川郡大衡村(大和警察署)
福島県河沼郡湯川村(会津坂下警察署)
茨城県那珂郡東海村(ひたちなか西警察署)
千葉県印旛郡印旛村(印西警察署)
千葉県印旛郡本埜村(印西警察署)
富山県中新川郡舟橋村(上市警察署)
愛知県海部郡飛島村(蟹江警察署)
大阪府南河内郡千早赤阪村(富田林警察署)
奈良県高市郡明日香村(橿原警察署)
鳥取県西伯郡日吉津村(米子警察署)
沖縄県中頭郡北中城村(島袋、比嘉は沖縄警察署、その他の区域は宜野湾警察署)
沖縄県中頭郡中城村(南上原の一部は浦添警察署、その他の区域は宜野湾警察署)