贈与(ぞうよ)
一般的に金銭、物品、サービスを与える事。
民法に規定される契約の一種。以下で述べる。
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民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である( ⇒民法549条)。 目的物を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」という。
民法は、以下で条数のみ記載する。
目次
1 効力
2 贈与契約の類型
3 贈与の税務
4 その他
5 関連項目
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効力
書面によらない贈与当事者はいつでも撤回することができるが( ⇒550条本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(同条ただし書)。例えば、動産なら引渡しがあった場合、不動産なら登記または引渡しがあった場合、その贈与を取り消せなくなる(詳細については書面によらざる贈与を参照)。なお、550条の反対解釈から書面による贈与は撤回することができないことになるが、例外的に受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には、550条により撤回することができない場合であっても、 ⇒1条2項(信義誠実の原則)により撤回しうる(昭和53年2月17日最高裁判所判決)。
贈与者の担保責任贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、受贈者に告げなかったとき以外は、その責任を負わない。( ⇒551条1項)。
贈与契約の類型
一回的な給付により終了する一般的な贈与
定期贈与( ⇒552条)
贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合。贈与者又は受贈者の死亡によって失効する。贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ、相続させるべきではないからである。
負担付贈与( ⇒551条2項、 ⇒第553条)
受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合。一般の贈与については無償契約であるため、贈与者は原則として善意なら担保責任を負わないが、負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される。
死因贈与( ⇒554条)
贈与者が死亡したことを条件とする贈与。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される。
個人から個人への贈与については、贈与を受けた人に贈与税がかかる(死因贈与の場合は相続税)。
個人から法人への贈与の場合、贈与を受けた法人は時価で財産を受け取ったものとして受贈益を計上することとなり、法人税がかかる(法人税法22条2項)。それに加えて贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税される(みなし譲渡益課税、所得税法59条)。
法人から個人への贈与の場合、受贈者が当該法人の役員・従業員であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税が課税される。それに加えて贈与者である法人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額を売却益として計上する必要があるほか、借方は役員賞与・賞与・寄付金となるため、会計上の費用となるが税法上損金とならないことがあり、法人税に影響する。
法人から法人への贈与の場合、贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となる。
一定の公益法人等への贈与および同族会社への贈与などには上記の原則に対する例外が定められている。
不動産を贈与した場合、登記をしないと所有権の承継を第三者に対抗できない( ⇒第177条)。具体的な手続については所有権移転登記を参照。
関連項目
寄付
相続税法(贈与税に関し規定している税法)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 民法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月22日(日)02:25
取得日時:2008/08/29 16:58