賭博及び富くじに関する罪
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賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。

なお、特別法(証券取引法当せん金付証票法競馬法自転車競技法モーターボート競走法小型自動車競走法スポーツ振興投票の実施等に関する法律など)によって合法化されている場合は、35条の規定が適用されるため、一般法である刑法に規定されたこれらの罰条は適用されない。
目次

1 犯罪

2 賭博罪全般に関する論点

2.1 保護法益

2.2 既遂時期

2.3 賭博


3 単純賭博罪に関する論点

3.1 可罰的違法性

3.2 一時の娯楽に供する物


4 常習賭博罪に関する論点

4.1 常習

4.2 共犯の問題

4.3 累犯加重の問題

4.4 一事不再理の問題


5 賭博場開張図利罪に関する論点

6 富くじ罪に関する論点

6.1 定義

6.2 賭博罪との区別


7 参考文献

8 関連項目

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犯罪
賭博罪(185条)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。
常習賭博罪(186条1項)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処せられる。
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。
富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(187条)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


賭博罪全般に関する論点


保護法益

判例・通説は、公序良俗、すなわち健全な経済活動及び勤労と、副次的犯罪の防止であるとしている(最大判昭和25年11月22日刑集4巻11号2380頁)。具体的には国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼすからと説明される。他人の財産を保護法益とする説もある。 しかし、特別法で事実上賭博がなされている現状、パチンコなどの存在などで、今までの保護法益観では説明できない。


既遂時期

判例によれば、賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂となる(最判昭和23年7月8日刑集2巻8号822頁)。


賭博

意義についてはギャンブルを参照。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない(最判昭和26年5月8日刑集5巻6号1004頁)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen