戦争賠償(せんそうばいしょう、英:war reparation、戦時賠償)は、戦争で生じた損害の賠償として、ある国が他の国へ金品や資産を提供すること。
多くの場合賠償金の形を取る。通常、戦争賠償が支払われるのは敗戦国から戦勝国に対してのみであり、逆の例はあまりない。賠償する対象は戦勝国の費やした戦費も含まれ、戦争法規違反には限らない。よく似た概念語として「戦後補償」があるが、一般に戦争賠償は国家間、戦後補償は国家対個人の賠償・補償を指す場合に使われる。
第二次世界大戦を例にとるならば、日本の場合は国家間の戦争賠償、ドイツの場合は国家対個人の戦後補償にも応じている。ドイツの個人に対する賠償の場合は、敗戦国であっても戦勝国に対し自国民が被った被害(戦勝国内や独立国内に遺棄されたインフラや資産など)に対する賠償を請求し実際に賠償がなされたことがあり、この点は敗戦国にのみ負担が偏るという賠償に対する批判に類しない。また、遺棄された在外資産は中間賠償と呼ばれる賠償の一部という形態をとることもある。
目次
1 歴史
1.1 日露戦争
1.2 第一次世界大戦
1.3 第二次世界大戦
1.4 湾岸戦争
2 戦争賠償に対する批判
3 関連項目
4 脚注
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戦争賠償の慣習は、ポエニ戦争で共和政ローマがカルタゴに賠償金を課した例など古代からみられた。だが戦争賠償が戦後処理の手段として一般化するのは、ヴェストファーレン条約の締結により近代的な国際秩序が形成され、戦争の主目的が敵領土の併呑や奴隷労働力の獲得から一定の政治目的の達成へと変質した17世紀以降のことである。戦争賠償を巡っては様々な政治問題が発生した。
日露戦争の講和条約、ポーツマス条約締結は戦争賠償の有無を巡って難航した。日本は賠償金の支払いを要求したが、ロシア帝国は国内の政情不安のため講和に応じただけで、海軍は太平洋艦隊とバルチック艦隊が壊滅的大損害を被ったが、陸軍力はまだ粉砕されておらず強気であった。対して日本は、旅順攻囲戦、奉天会戦や日本海海戦で、持てる戦力を全て出し切り、巨額の戦時国債を発行しており、それ以上戦争を続けることは軍事上も経済上も不可能であった。そこで、日本の全権大使小村壽太郎は、ロシア皇帝ニコライ2世が出してきた「賠償金は支払わないが樺太南部の割譲は認める」とする譲歩案を呑むしかなかった。
ポーツマス条約の「屈辱的な」内容を知った日本国民は怒り狂い、小村を売国奴と罵り、日比谷焼き討ち事件が発生するなど混乱が続いた。
4年以上の長期戦となった第一次世界大戦の結果、欧州連合国は多額の対アメリカ・イギリス向け戦争債務を抱え込み、ヴェルサイユ条約で、ドイツに対し1,320億マルクもの巨額の戦争賠償金支払いを義務付けた。さらにフランスはルール地方を占領し、賠償金の早期支払いを迫ってきた(ルール問題)。しかし、これは逆効果であった。ルール工業地帯を失ったドイツ経済は破綻し、ハイパーインフレーションに陥り、1ポンド=20マルクだった為替レートは、1ポンド=500億マルクまでマルク安が進み、賠償金は支払い不能に陥った。
1924年、新マルク(レンテンマルク・ライヒスマルク)の導入で通貨が安定すると共に、アメリカが賠償金の支払いを年20億マルクに抑えるドーズ・プランを提示し、欧州各国も了承した。さらに、1929年、賠償金の総額を370億マルクに軽減するヤング・プランが了承された。世界大恐慌の発生で再びドイツ経済が破綻したため、結局1932年のローザンヌ会議で賠償金支払いは廃止されたが、ドイツが被った痛手は大きく、ナチス台頭の原因となった。
第二次世界大戦の結果、ドイツは、1945年に合意されたポツダム協定で、主にソビエト連邦へ賠償金200億ドルと生産設備や動産を支払うこととされた。その後1953年に賠償金の支払いは停止された。
日本は、アジア諸国との個別の合意により、各国に対して1兆300億円の賠償金を支払っている。具体的な一覧は外務省のページ[1]参照。当時の国家予算からみてその額面は膨大であり、ドイツの例に漏れず円は高騰した[要出典]。先の大戦からの推移は日本の戦争賠償と戦後補償を参照。
その他の旧枢軸国は、1947年に締結されたパリ条約で、連合国に対する以下の賠償金の支払いに合意した(いずれも1938年価格)。
イタリアは、ユーゴスラビア、ギリシャ、ソビエト連邦、エチオピア、アルバニアへ3億6,000万ドルを支払う。
フィンランドは、ソビエト連邦へ3億ドルを支払う(後に完済している)。
ハンガリーは、ソビエト連邦、チェコスロバキア、ユーゴスラビアへ3億ドルを支払う。