資格(しかく)とは、ある行為を行うことを権限者から許された地位をいう。
目次
1 概要
2 分類
2.1 権限者による分類
2.1.1 国家資格
2.1.2 公的資格
2.1.3 民間資格
2.2 業務範囲による分類
2.2.1 業務独占資格
2.2.2 必置資格
2.2.3 名称独占資格
3 有資格者に対する呼称
4 資格に関する問題点
5 主な資格
6 関連項目
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一般に資格とは、検定試験や筆記試験等に合格した者に与えられる地位だけでなく、入場資格、入会資格、発言をする資格など、多用な場面で使用される言葉である。
業務等に関連したある行為を行うことを、国家などの行政により付与された地位を指すことがあり、これが国家資格にあたる。これが転じて、その能力があることを確認権限者により確認された立場をも指すことがあり、その確認方法として検定試験がある。これらの資格の場合は、権限者への申請、試験等により権限者がその権限に基づいて付与する。
資格は、その権限者によるものと、その効力によるものに分けることができる。
国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものである。
このうち一部の国家資格は行政法学上の「許可」に該当し、一般人には禁止されている行為を特に行うことが許されるものがある。これらの資格は、業務独占資格と呼ばれる(医師、弁護士など)。資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」等の用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」等に該当する。
なお実際の試験事務は、法に基づきその権限を委託された地方公共団体や民間団体等が所管することもある。
また特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。これらについては、特別教育による資格の一覧および技能講習による資格の一覧を参照のこと。
例)医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、救急救命士、管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、看護師、保健師、助産師、栄養士、理容師、美容師、クリーニング師、獣医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、運転免許、動力車操縦者、海技士、小型船舶操縦士、航空従事者、技術士、技能士、測量士、危険物取扱者、毒物劇物取扱者、火薬類製造保安責任者、火薬類取扱保安責任者、電気工事士、電気主任技術者、無線従事者、情報処理技術者、教育職員、学芸員、司書、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、旅行業務取扱管理者など
国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられる。