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責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。
刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。これに対し民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。
目次
1 刑法上の責任能力
1.1 責任無能力と限定責任能力
1.1.1 心神喪失と心神耗弱
1.2 心神喪失や心神耗弱の認定
1.2.1 刑事訴訟法上の心神喪失
1.2.2 刑事未成年
1.3 関連項目(刑法)
2 民法上の責任能力
2.1 未成年者の責任能力
2.2 心神喪失者の責任能力
2.3 関連項目(民法)
3 備考
4 参考文献
5 外部リンク
6 脚注
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日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学 ? 犯罪 ? 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 ? 実行行為 ? 不作為犯
間接正犯 ? 未遂 ? 既遂 ? 中止犯
不能犯 ? 相当因果関係
違法性 ? 違法性阻却事由
正当行為 ? 正当防衛 ? 緊急避難
責任 ? 責任主義
責任能力 ? 心神喪失 ? 心神耗弱
故意 ? 故意犯 ? 錯誤
過失 ? 過失犯
期待可能性
誤想防衛 ? 過剰防衛
共犯 ? 正犯 ? 共同正犯
共謀共同正犯 ? 教唆犯 ? 幇助犯
罪数
観念的競合 ? 牽連犯 ? 併合罪
刑罰論
死刑 ? 懲役 ? 禁錮
罰金 ? 拘留 ? 科料 ? 没収
法定刑 ? 処断刑 ? 宣告刑
自首 ? 酌量減軽 ? 執行猶予
刑事訴訟法 ? 刑事政策
刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。
責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めている。
心神喪失とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。