財田川事件
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最高裁判所判例
事件名:再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号:昭和49(し)118

1976年(昭和51年)10月12日
判例集:刑集30巻9号1673頁

裁判要旨

刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。
最高裁で再審を棄却した決定に対し差し戻した事例
第一小法廷
裁判長:岸盛一
陪席裁判官:下田武三 岸上康夫 団藤重光
意見
多数意見:全員一致
意見:なし
反対意見:なし
参照法条
刑訴法435条6号

財田川事件(さいたがわじけん)は、1950年昭和25年)2月28日に起きた強盗殺人(刺殺)事件とそれに伴った冤罪事件である。なお、地名の「財田」ではなく川の「財田川」と呼称するのは再審請求を棄却(1972年)した裁判所の文言で「財田川よ、心あれば真実を教えて欲しい」と表現[1]したことに由来する。四大死刑冤罪事件の一つ。
目次

1 概要

2 裁判

3 再審請求

4 矛盾点

5 無罪

6 注釈及び引用

7 参考文献

8 関連項目

9 外部リンク

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概要

1950年2月28日香川県三豊郡財田村(現・三豊市)で、闇米ブローカーの男性(当時63歳)が全身30箇所を刃物でめった刺しにされて殺害され、現金1万3000円を奪われた。

同年4月1日、隣町の三豊郡神田村(こうだむら)で2人組による強盗事件が発生した。その事件の犯人として谷口繁義(当時19歳)ともう1人が逮捕された。この2人は『財田の鬼』と近隣で嫌がられていた不良組だった。警察はこの2人を殺人の容疑で取り調べた。

もう1人はアリバイが証明され釈放となったが、谷口のほうはアリバイ成立に疑惑が残ったため、約2ヶ月に渡って厳しい拷問による取調べの結果、自白の強要により、8月23日、起訴された。


裁判

1950年11月6日に高松地方裁判所丸亀支部で第一回の公判が行われた。裁判で谷口はアリバイと拷問による自白だと強く主張し、冤罪であると訴えた。これに対し検察側は取調べ中にまったく出ていなかった、谷口が犯行時に着用したとする国防色ズボンに微量ではあるが被害者と同じO型の血痕が付着しているとして物的証拠として有罪であると主張した。

この血痕鑑定は、当時日本法医学の権威であると賞賛されていた古畑種基東京大学教授による鑑定[2]であったが、後に実際の検査は古畑教授の門下生の大学院生が行っていたことが判明した。後にこの物的証拠は弁護側から谷口の衣類押収の際に捏造されたものと主張したが、後述のように多くの証拠品が破棄されているため、真実は不明だが捏造が事実であったとの疑いがある。

この物的証拠と捜査段階での自白が信用できるとして、1952年(昭和27年)2月20日の第12回公判で死刑判決を高松高裁は下した。谷口は控訴したが1956年(昭和31年)6月8日、高松高等裁判所で控訴を棄却され、1957年(昭和32年)1月22日最高裁判所も上告を棄却し、谷口の死刑判決が確定した。

後に問題[3]とされたのは、谷口の素行不良との風評から、地元において犯人との噂話があったことを根拠に農協強盗事件で起訴された谷口を起訴後に勾留したうえ、さらに別件逮捕するなど長期勾留を継続したことと、そして代用監獄による警察施設での食事を含む24時間の過酷な管理下におき、精神的肉体的限界を自白を迫ったことなど捜査機関の行き過ぎた取調べである。また検察側もこのような不適切な違法捜査を是認したばかりか、上塗りすら行ったという。また裁判所も当時の法医学の権威であった古畑教授の鑑定を安易に信用した過失があった。なお古畑教授の鑑定で有罪となり後に真犯人が判明し冤罪が確定した弘前大教授夫人殺し事件も再審で『シャツの血痕は警察が事件後に人為的に付けた捏造である』と判断していたことから、現在の血痕鑑定では血痕そのものだけでなく、どのようにして血痕が付着したかについても鑑定が行われるようになっている。


再審請求

死刑が確定した後、谷口は大阪拘置所に移送された。これは四国の行刑施設に死刑設備(絞首台)がなかったための措置である。

1969年、GHQ占領下で起訴された死刑確定事件6件7名に対して恩赦検討開始。大阪拘置所では、谷口のほかに放火殺人で死刑確定となったYHの合計2人が検討されたが、結局、恩赦を受けたのはYHのみだった。

その後法務省刑事局は、谷口の死刑執行に向けて法務大臣に提出する為に、谷口の死刑執行起案書を作成する必要となる、裁判に提出しなかった記録を送付するように高松地方検察庁丸亀支部に対し命令した。しかし故意か過失かは不明であるが高松地検は記録を紛失(破棄した疑惑もある[4])していた。そのため、法務大臣への稟議書が出せないため死刑執行手続きが法的に不可能[5]になった。同様のケースは樺太で戦中発生した強盗殺人事件の死刑囚が、樺太がソ連軍に侵略された為に公判記録が日本の管理下から喪失したため、法務当局が恩赦無期懲役に減刑した事[6]があった。そのため、谷口の処刑は無期限延期の状態となった。

一方、谷口は1964年(昭和39年)に「3年前の新聞記事によれば古い血液で男女を識別する技術が開発されたとあるが、自分は無実であるからズボンに付着した血液の再鑑定をおこなってほしい」と記した手紙を高松地裁に差し出した。その手紙は最高裁判決から12年後の1969年(昭和44年)、高松地裁丸亀支部長であった矢野伊吉裁判長によって5年ぶりに発見された。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki