財(ざい)・財産(ざいさん)は、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。
個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。
土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産という。それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる。)という。一定の情報に関する財産のことを無体財産ないし知的財産という。
各種の財産権の総称としても用いられる。
目次
1 財産に関する制度
2 用語
3 地方自治法での財産
4 関連項目
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財産法制度は、その社会の制度によって大きく異なる。封建制社会の下では、土地に対しては重層的に権利が存在し、その売買や帰属には様々な身分的な制限がある。資本主義社会は私有財産を認めることが社会の原則であり、所有権絶対の原則の下で、特定のものを除いて個人が所有権を有することが出来る。社会主義においては、土地や施設などは社会の共有物として個人の所有は制限されるため、私有財産は限定される。
用語
財産引受け株式会社の開業準備行為で,発起人が,会社の成立を条件として財産を譲り受ける行為。変態設立事項として原始定款に記載しなければ効力が生じない( ⇒会社法第28条2項)。
責任財産強制執行の対象となる財産。
積極財産(資産)
消極財産(負債)
特別財産(目的財産)
組合財産
相続財産
信託財産
地方自治法での財産
公有財産
旧慣使用権( ⇒第238条の6)
物品
債権
基金
関連項目ウィクショナリーに ⇒財産の項目があります。
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文化財
家財
強制執行
行政代執行
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カテゴリ: 民法 | 価値観 | 経済関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月25日(水)23:10
取得日時:2008/07/07 13:20