財産犯
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財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学法律用語であり、財産権を侵害する犯罪を総称して示す用語である。
目次

1 財産犯の種類

1.1 刑法上の分類

1.2 講学上の分類


2 財産犯の用語

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財産犯の種類


刑法上の分類

窃盗罪

強盗罪

詐欺罪

横領罪

背任罪

盗品等関与罪

器物損壊罪


講学上の分類

個別財産に対する罪・全体財産に対する罪

移転罪(広義の奪取罪)・非移転罪(広義の横領罪)

領得罪・毀棄罪

財物罪(1項犯罪)・利得罪(2項犯罪)

交付罪・盗取罪(狭義の奪取罪)

委託物横領罪・占有離脱物横領罪

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財産犯の用語

財物・財産上の利益

所持

占有

不法領得の意思
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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法

更新日時:2007年8月3日(金)20:43
取得日時:2008/09/06 06:36


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki