豪雪地帯(ごうせつちたい)とは、冬に大量の積雪がある地域のこと。
目次
1 定義
2 範囲
2.1 全域指定
2.1.1 北海道
2.1.2 青森県
2.1.3 岩手県
2.1.4 秋田県
2.1.5 山形県
2.1.6 新潟県
2.1.7 富山県
2.1.8 石川県
2.1.9 福井県
2.1.10 鳥取県
2.2 一部地域指定
2.2.1 宮城県
2.2.2 福島県
2.2.3 栃木県
2.2.4 群馬県
2.2.5 山梨県
2.2.6 長野県
2.2.7 岐阜県
2.2.8 静岡県
2.2.9 滋賀県
2.2.10 京都府
2.2.11 兵庫県
2.2.12 島根県
2.2.13 岡山県
2.2.14 広島県
3 関連項目
4 外部リンク
//
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)では、「積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域」(第1条)と定義している。
豪雪地帯は、政令で定める基準に従い国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣が指定する。豪雪地帯のうち、「積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域」(第2条第2項)については、特別豪雪地帯に指定することができる。ちなみに特別豪雪地帯の最南かつ最西は、滋賀県余呉町である。
日本の国土の半分以上は豪雪地帯に指定されている。豪雪地帯・特別豪雪地帯に指定された地域には、除雪や交通・通信の確保、地域の振興などのための豪雪地帯対策基本計画が定められ、行財政上の特別の配慮が行われる。
北海道
特別豪雪地帯:
石狩支庁:石狩市(旧厚田村・旧浜益村)、当別町、新篠津村
渡島支庁:木古内町、八雲町、長万部町
檜山支庁:せたな町(旧大成町除く)、今金町
後志支庁:黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村
空知支庁:岩見沢市(旧栗沢町除く)、美唄市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、深川市、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
上川支庁:士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、当麻町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町