象徴天皇制
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象徴天皇制(しょうちょうてんのうせい)は、日本国憲法の下で規定された天皇制を指していう。
目次

1 日本国憲法における天皇

1.1 天皇の地位

1.2 天皇の国事行為


2 ヨーロッパの君主制との比較

3 天皇は元首・君主かどうかについての議論

3.1 公式見解

3.2 公式見解を支持する立場

3.3 公式見解に反対する立場


4 出典

5 関連項目

6 外部リンク

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日本国憲法における天皇

日本国憲法第1条において、天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」と規定している。天皇は、憲法上において特別に規定される地位についている。政治体制としては、国民が主権者(主権在民)である民主制を採用している(前文、第1条)。天皇の地位は日本国民の総意に基づくものとされている。日本国憲法においては、天皇の行為は国事行為を行うことに限定されている(第7条)。それら国事行為を行うためには内閣の助言と承認を必要としている(第3条)。実質的な決定権は天皇には存在しないため、国政に関する権能を全く有していない(第4条)ことになる。

なお、元首は当然に国家の象徴である。明治憲法下においても天皇は国家の象徴であった。ただ、現憲法下においては、政治的な権限がない点で明治憲法下と異なる。このことをあえて強調するため、「象徴天皇制」というのである。


天皇の地位

天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」とされ、これは主権の存する日本国民の総意に基づくものとされる。

天皇が日本国憲法の下における「元首」であるのか否かについては議論があるが、日本国憲法に元首について何ら記載がないこともあり、元首という用語の定義如何で元首であるかどうかの結論が異なるとされることが多い。

天皇は、諸外国からは元首としての扱いを受けている。オリンピックの開会宣言は開催国の元首が行う慣例になっているので、日本国内で開催されたオリンピックでは天皇が開会宣言を行っている。


天皇の国事行為

天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない。天皇の行う国事行為は以下のとおり。

国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命。

内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命。

憲法改正法律政令及び条約の公布。

国会召集

衆議院の解散

国会議員の総選挙の施行の公示。

国務大臣や、その他の官吏の任免の認証。

外国への全権委任状、大使公使の信任状の認証。

大赦特赦減刑、刑の執行の免除及び復権の認証。

栄典の授与。

批准書、外交文書の認証。

外国の大使、公使の接受。

儀式を行うこと。

これらの天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う。(輔弼と同義)


ヨーロッパの君主制との比較

日本の天皇以外の君主で政治的な権限がない国は、北欧やオランダスペインなどヨーロッパのほかの立憲君主国でも普通に見られる。

日本の天皇以上に政治的な権限が制限されている君主として、スウェーデン国王があげられる。1979年の憲法改正以後、首相任命権などの形式的な国事行為すら認められていない。政治から完全に分離され、国の対外的代表としての地位しかない。そのため、象徴君主制という新たな区分を設けるべきではないかとする意見がある。

その一方で、リヒテンシュタイン家は、象徴・儀礼的存在にとどまらず、強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。


天皇は元首・君主かどうかについての議論 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

大日本帝国憲法は第4条で天皇を元首と規定した。一方、日本国憲法やそのほかの法律には、天皇を元首とする規定がない(そもそも元首が誰であるかの規定さえない)。ただ、元首の案件とされる国事行為についての規定はある。

しかし、前節で述べたとおり、他の民主制国家と同様「主権在民」を謳っている日本で、憲法第1条によって「象徴」となる以外、国政における一切の権能を有さないと定められた天皇がなおも「元首」「君主」であるのか否か、言い換えれば、そもそも日本国憲法の下における元首は誰かについて議論がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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