警笛(けいてき)とは自動車や鉄道車両、船舶等において、自らが近づくことを音を使って他の通行対象に知らせるために使用する保安用具である。自動車では「クラクション(フランスの自動車部品メーカー・クラクソン( ⇒en:Klaxon)の製品が有名だった為に語源となったといわれる)」やホーン(Horn)と呼ぶ物を指し、船舶は霧笛(むてき)、鉄道車両のうち蒸気機関車を中心に汽笛(きてき)とも称する。
目次
1 自動車
1.1 サンキューホーン
1.2 ミュージックホーン
1.3 法規制
1.3.1 装備について
1.3.2 使用について
1.3.3 警笛の乱用
2 鉄道車両
2.1 警笛の種類
2.2 吹鳴方法
2.3 吹鳴の場所
2.4 ミュージックホーン
2.4.1 小田急電鉄
2.4.2 日本国有鉄道→JRグループ
2.4.2.1 東日本旅客鉄道(JR東日本)
2.4.2.2 西日本旅客鉄道(JR西日本)
2.4.2.3 東海旅客鉄道(JR東海)
2.4.2.4 四国旅客鉄道(JR四国)
2.4.2.5 九州旅客鉄道(JR九州)
2.4.3 北近畿タンゴ鉄道
2.4.4 名古屋鉄道
2.4.5 北越急行
2.4.6 東京都交通局
2.4.7 上信電鉄
2.4.8 首都圏新都市鉄道
3 関連項目
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本項の記述は最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
警笛区間の指示標識
自動車では「クラクション」または「ホーン」と呼ばれることがある。警笛を鳴らすためには警笛用のスイッチを操作することになるが、大抵はステアリング(ハンドル)の何処かに取り付けられている。
日本においては相手車両への感謝の気持ちを表すために警笛を軽く鳴らす、いわゆるサンキューホーンという行為があるが、前述の定義に照らし合わせるとサンキューホーンは警笛の目的外使用にあたり道路交通法は警笛の目的外使用を禁じているため、このような使用方法も違法行為となる。
サンキューホーンと同様の意味合いを持つ行為としては、光(ハザードランプ)で感謝を示すサンキューハザードがある。
一部の自動車部品販売店では警笛にエコーがかかったり、圧縮空気や電気を使用して音楽を奏でる製品が販売されている。しかし保安基準により音調が変化する警笛の設置は禁じられており、一般公道での使用はできない。
警笛について、日本では以下のような法規制がある。
道路運送車両法第41条(自動車の装置)第14項にて、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければ設置し使用することができない旨定められている。なお原動機付自転車においても、同法第44条7項(原動機付自転車の構造及び装置)にて自動車の場合と同様の取り決めがなされている。
さらに、道路運送車両の保安基準第43条(警音器)の第1項において自動車(ただし、被牽引自動車は除く)は警音器を備えなければならないと規定されている。また、同条2項および3項にて警笛の音量や音色について規定されており、告示で定める基準に適合するものでなければならないとされている。
道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項で規定されている通り、警笛区間や危険な場合以外には使用してはならない。これに違反した場合の罰則が同法第121条第1項第6号で規定されており、2万円以下の罰金又は科料に処するとされている。
警笛は警笛区間や危険な場合に使用されるものである。なお道路標識で指定された警笛区間や危険な場合を除き、警笛を鳴らす行為は騒音問題の原因となるため道路交通法で禁止されている(詳しくは法規制の項を参照)。無意味な使用はもちろんのこと、青信号などで前車の発進を促す時や低速走行の車に後車が警笛を鳴らす行為、また後車が前車への抗議を表現するために警笛を鳴らす行為、車の到着を知らせるために警笛を鳴らす行為等も見受けられるが、このような行為も警笛の乱用につながるため当然違法である。
自動車の場合、警笛に端を発するトラブルが発生することもあり、傷害事件や殺人事件に発展してしまった事例もある。
鉄道車両における警笛の概要を以下に述べる。