警察長(けいさつちょう)は、警察機関の長。日本においては、旧警察法下の短期間、各市町村(東京都の特別区については一括して適用)に市町村公安委員会の下に置かれた市町村警察の長のことであり、市町村警察を指揮監督する。
旧警察法はアメリカの警察制度を参考に作られたので、人口5000人以上の市町村ごと(設置できない市町村は国が担当)に公安委員会及び市町村警察が置かれた。そして、市町村警察のトップが警察長であった。しかし、市町村警察は大都市を除けば、財政力には限界があり、さらに捜査や治安維持の能力にも限界があった。(警察署が一つ程度の規模しかない市町村警察もあった。)
また、一部では警察と暴力団が癒着し、治安の維持が難しくなる地域も発生した(中には警察長や警察署長が癒着の先頭に立った事例もあった。)。
1954年、旧警察法に代わって、警察庁と都道府県警察を中心とした新警察法が定められ、警察長、市町村警察制度は廃止された。
ただ、一部の地域では短期間ながら、新警察法施行後も旧警察法下の「不良」警察長や警察署長が都道府県警察内に残り、問題になっていた。(当然ながら、それらは次第に淘汰されていった。)
1949年警察法を制定、施行されて以来、日本では法律上、警察長は存在していないが、俗称として、都道府県警察の本部長(東京都は警視総監)のことを警察長と呼ぶことがある。なお、現代の「警察長」は全員国家公務員(地方警務官)であり、都道府県公安委員会の管理に服し、警察本部(警視庁)の長として警察本部の組織及び、管轄区域内の警察署を指揮監督する。
関連項目
旧警察法
国家地方警察
自治体警察 (旧警察法)
警察法
警察庁
警察本部
消防長
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