警察庁長官官房(けいさつちょうちょうかんかんぼう)は、国家公安委員会の特別の機関である警察庁の内部部局の一つ。
組織
官房長(警視監)
総括審議官(警視監)
政策評価審議官(警視監)
審議官(5名、生活安全局、刑事局、交通局、警備局、犯罪収益関連対策・国際、をそれぞれ担当。内2名は関係のある他の職を占める者をもって当てられる。警視監)
技術審議官(技官)
首席監察官(警視監)
参事官(5名)
総務課
政策企画官
情報公開・個人情報保護室
広報室
留置管理室
人事課(課長:警視監)
人事総括企画官
監察官(3名)
会計課
会計企画官
監査室
装備室
給与厚生課
犯罪被害者対策室
給与厚生企画官
国際課
国際協力室
国際支援官
国家公安委員会会務官(警視長)
警察法(昭和29年法律第162号)第21条に所掌事務が規定されている。 (長官官房の所掌事務)第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。 六 法令案の審査に関すること。 七 広報に関すること。 八 情報の公開に関すること。 九 個人情報の保護に関すること。 十 警察職員の人事及び定員に関すること。 十一 監察に関すること。 十二 予算、決算及び会計に関すること。 十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 十四 会計の監査に関すること。 十五 警察教養に関すること。 十六 警察職員の福利厚生に関すること。 十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 十八 犯罪被害者等給付金に関すること。 十九 警察装備に関すること。 二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
関連項目
警察庁
大臣官房
官房三課
カテゴリ: 警察庁
更新日時:2008年5月18日(日)13:11
取得日時:2008/10/01 19:59