警察庁長官官房
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警察庁長官官房(けいさつちょうちょうかんかんぼう)は、国家公安委員会特別の機関である警察庁内部部局の一つ。


組織

官房長(警視監)

総括審議官(警視監)

政策評価審議官(警視監)

審議官(5名、生活安全局刑事局交通局警備局、犯罪収益関連対策・国際、をそれぞれ担当。内2名は関係のある他の職を占める者をもって当てられる。警視監)

技術審議官(技官)

首席監察官(警視監)

参事官(5名)

総務課

政策企画官

情報公開・個人情報保護室

広報室

留置管理室


人事課(課長:警視監)

人事総括企画官

監察官(3名)


会計課

会計企画官

監査室

装備室


給与厚生課

犯罪被害者対策室

給与厚生企画官


国際課

国際協力室

国際支援官


国家公安委員会会務官(警視長


任務

警察法(昭和29年法律第162号)第21条に所掌事務が規定されている。 (長官官房の所掌事務)第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。  二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。  三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。  四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。  五 所管行政に関する政策の評価に関すること。  六 法令案の審査に関すること。  七 広報に関すること。  八 情報の公開に関すること。  九 個人情報の保護に関すること。  十 警察職員の人事及び定員に関すること。  十一 監察に関すること。  十二 予算、決算及び会計に関すること。  十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。  十四 会計の監査に関すること。  十五 警察教養に関すること。  十六 警察職員の福利厚生に関すること。  十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。  十八 犯罪被害者等給付金に関すること。  十九 警察装備に関すること。  二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。  二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。


関連項目

警察庁

大臣官房

官房三課
カテゴリ: 警察庁

更新日時:2008年5月18日(日)13:11
取得日時:2008/10/01 19:59


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki