警察官職務執行法
通称・略称警職法
法令番号昭和23年7月12日法律136号
効力現行法
種類行政法
主な内容警察官が職務執行のためにとるべき手段の一般法
関連法令刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範など
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表・話・編・歴
警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、警察官が警察法に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、主として警察官の即時強制に関する一般法として制定されたものである。
1958年10月、岸内閣が警職法改正案を国会に提出。令状なしに、不審者の身体検査や強制連行・予防検束などを行う権限を警察官に付与しようというもので、国民の基本的人権を侵害する内容であったため、労働者・婦人・学生を中心とする国民的な反対運動が巻き起こり、廃案に追い込まれた。反対運動のもっとも有名なスローガンとして「デートもできない警職法」がある。全農林警職法事件も参照。
構成
第1条(この法律の目的)
第2条(質問)
第3条(保護)
第4条(避難等の措置)
第5条(犯罪の予防及び制止)
第6条(立入)
第7条(武器の使用)
第8条(他の法令による職権職務)
参考文献
警察制度研究会『注解警察官職務執行法』(立花書房)
古谷洋一編『注釈警察官職務執行法』(立花書房)
警察庁長官官房企画課監修『警察官職務執行法関係判例集』(東京法令出版)
金子仁洋『警察官の職務執行』(令文社)
堀内尚『Q&A実例警察官の職務執行』(立花書房)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の法律 | 行政法 | 刑事手続法 | 日本の警察 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年5月2日(金)12:02
取得日時:2008/07/24 09:21