警務官
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陸上自衛隊の警務隊が保有する白バイ保安隊時代の警務官。

警務官(けいむかん)とは、自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊である警務隊が編成されている。

陸士長、海士長又は空士長以下の者は警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では警務科の職種に指定されている。

旧陸軍及び諸外国軍隊憲兵に相当する。憲兵一般については憲兵を参照。

また、防衛省では、各自衛隊の警務隊を統合幕僚長のもとに統合し、それを強化することも検討されている[1]
目次

1 警務隊の任務

2 陸上自衛隊警務隊

2.1 沿革

2.2 部隊編成

2.3 本部組織

2.4 隊長


3 海上自衛隊警務隊

3.1 部隊編成

3.2 本部組織

3.3 司令


4 航空警務隊

4.1 部隊編成

4.2 司令


5 制服

6 任用資格

7 脚注

8 関連法令

9 関連項目

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警務隊の任務
司法警察職務及び保安職務の意義

警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年12月16日陸上自衛隊訓令第61号)第2条、海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年5月1日海上自衛隊訓令第9号)第2条及び航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年6月30日航空自衛隊訓令第3号)第2条は、それぞれ陸海空の警務隊の任務たる司法警察職務(海空では司法警察業務)及び保安職務(海空では保安業務)の意味を定めている。司法警察職務とは、司法権の行使であり、一般司法警察職員における司法警察活動に相当する。保安職務とは、自衛隊の行政権の行使の一部として行われるものであり、一般司法警察職員における行政警察活動に相当する。
陸上自衛隊及び航空自衛隊


司法警察職務:犯罪捜査及び被疑者逮捕

保安職務:交通統制、警護、犯罪の予防、規律違反の防止等。

海上自衛隊


司法警察業務:刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員としての職務を内容とする業務。

保安業務:巡察、先導、警護、交通統制及び所在不明隊員の捜索等犯罪の予防及び規律違反の防止のための業務。

なお、保安業務の一部は陸上自衛隊の輸送科部隊駐屯地司令、海空の基地司令、陸海空の各部隊長なども担っている。
警務官が職務を行う犯罪

自衛隊法により下記の犯罪についてのみ職務を行う。

自衛官並びに陸上幕僚監部海上幕僚監部航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪

自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪


陸上自衛隊警務隊

陸上自衛隊
Ground Self-Defense Force



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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