説明責任(せつめいせきにん、アカウンタビリティー(Accountability)の日本語の訳語)とは、政府・企業・団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員(従業者)といった直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをもつすべての人・組織(ステークホルダー:stakeholder、利害関係者)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。
目次
1 由来
2 説明義務
2.1 関連項目
3 関連項目
4 外部リンク
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元来はアメリカにおいて1960年代-1970年代に政府のような公共機関が税金の出資者でかつ主権者である国民などに会計上の公金の使用説明について生まれた考え方である。後に公共機関のみならず株式会社が出資者で株式所有者である株主に対し資産の使途について説明するように拡大された。さらに、(1)説明が求められる主体が、広く社会に影響を持ちうる活動を行う団体に拡大し、(2)説明する内容が、金銭の使途に限られず、活動の予定、権限行使の合理的理由などに拡大し、(3)説明が求められる対象も広く利害関係者(ステークホルダー)まで拡大されている。その結果、現在の日本では定義のように理解されている。
弁護士、税理士、医師などの専門家が業務を受任するにあたって、その内容について顧客等に十分に説明する責任(説明義務)も、2000年前後以降から重要性を増しており、これに違反した(説明義務違反)として損害賠償の支払いを命じる裁判が急増している。
関連項目
インフォームド・コンセント
外部リンク
⇒会計責任(Accountability)
⇒大学における評価とアカウンタビリティ-日米の現状を比較
⇒各国会計検査院の現状(その2)
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カテゴリ: スタブ | 倫理 | 企業 | 行政 | 情報社会
更新日時:2008年6月26日(木)03:18
取得日時:2008/09/07 13:51