認定死亡
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

認定死亡(にんていしぼう)とは、生死が不明な者(死体が確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に失踪宣告がある。
目次

1 条文

2 認定死亡の効果

3 失踪宣告との違い

4 関連項目

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条文

認定死亡の根拠条文は以下の通りである。

戸籍法 第八十九条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。


認定死亡の効果

法律上、死亡したものとされる。具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。


失踪宣告との違い

失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要である。
認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。


関連項目

失踪宣告

民法

個人
カテゴリ: 民法 | | 戸籍

更新日時:2008年7月24日(木)14:41
取得日時:2008/10/08 08:54


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki