観念的競合
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


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観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。

複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条?48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。

例えば、甲が、職務質問をしてきた警察官乙に暴行を働き、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪(刑法204条)と公務執行妨害罪(同法95条1項)の両方に当たり、両者は観念的競合になる[1]


また、甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪(刑法246条)と商標権侵害罪(商標法78条)の両方に当たり、両者は観念的競合になる(大審院昭和8年2月15日判決・刑集12輯126頁)[2]

目次

1 沿革

2 位置付け

3 要件

3.1 不作為犯の罪数

3.2 過失犯の罪数

3.3 共犯の罪数


4 処断刑

5 訴訟法上の取扱い

5.1 訴因変更

5.2 公訴時効

5.3 一事不再理効


6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

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沿革

行為が1個か複数かによる区別は、ローマ法にまで遡ることができるとされる。その後のヨーロッパ法学の中では、「個々の犯罪には個々の刑罰を科す」という厳格な併科主義が一般的にとられていたが、次第に、それが過酷すぎることから、1個の行為で行われた複数の犯罪については併科せずに重い刑が軽い刑を吸収するという考え方が生じ、それがドイツ刑法に引き継がれた[3]

日本で、明治13年に公布された ⇒旧刑法では、「数罪倶発」の場合には「一ノ重キニ従テ処断ス」と規定されており( ⇒100条1項)、吸収主義がとられた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki