親王妃(しんのうひ みこのみめ)とは、親王の妃の身位、またはその身位にある人をいう。日本における親王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。なお、皇太子妃も、親王妃に含まれる。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。平安時代は御息所ともいわれた。
現在、親王妃は皇太子妃を含めて、徳仁親王妃雅子、文仁親王妃紀子、正仁親王妃華子、崇仁親王妃百合子、寛仁親王妃信子、憲仁親王妃久子の6名である。
親王・内親王の身位が「文仁親王」のように名の後に付され称呼の一部と見なされるのに対し、親王妃(及び王妃)は「文仁親王妃紀子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「紀子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
親王妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)親王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。(例:(照宮)成子内親王→(東久邇宮)盛厚王妃成子内親王→東久邇成子)
親王妃は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ親王妃としての地位を失う。(同法第14条)
親王が死亡し、親王妃が皇族を離れることを希望した場合。
親王が死亡し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
親王と離婚した場合。
関連項目
皇后
太皇太后
皇太后
皇太子妃
内親王
御息所
王妃 (皇族)
女王 (皇族)
カテゴリ: 身位
更新日時:2008年5月11日(日)16:06
取得日時:2008/08/13 17:21