視覚障害者(しかくしょうがいしゃ)とは視力が全くないか、あるいは弱いため、日常生活や就労などの場で、不自由を強いられる人たちのことである。
視覚障害者は、視覚をもたない「盲」(全盲)(blindness)と、残存視覚を有する「弱視」(low vision)に分けられる。なお、視覚障害者の対語は「睛眼者(せいがんしゃ)」であるが、睛(眼がぱっちりと開いた)の字が常用漢字表にないため、晴眼者と書かれることが多い。
目次
1 概要
2 視覚障害の程度区分
2.1 重複障害認定の原則
3 視覚障害者の職業
3.1 鍼灸マッサージ
3.2 音楽家
3.3 金貸し
4 視覚障害者への配慮
4.1 移動
4.2 時計 家電製品
4.3 消耗品
4.4 遊具
4.5 PC
4.6 呼称について
4.7 「めくら」のつく慣用句
4.8 『盲目』と『盲目的』
4.9 生物の和名について
5 著名な視覚障害者
5.1 音楽家
5.2 文人
5.3 発明家
5.4 その他
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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障害者、特に視覚障害者はどの時代や国、地域にも広く存在するマイノリティである。そのため視覚障害者の生活は時代や国により大きな制約を受ける。
日本では、徐々に各種資格の欠格事項が撤廃され、全盲の医師が誕生したこともあった。初期臨床研修義務化後、研修施設が見つからなかったため、医師免許取得をするも医師になれなかったケースが存在する。
視覚障害の原因で、最も多いのは糖尿病である。次いで、緑内障などが続く。交通事故や労働災害などの事故もその原因となる。出生時の損傷による視覚障害は比較的少ない。また、緑内障、白内障などの各種眼疾患の他にも、脳腫瘍のような脳疾患、糖尿病やベーチェット病のような全身性疾患でも視覚異常を伴う場合がある。
夜盲症(鳥目)や色覚異常、視野狭窄も広義の視覚障害である。ただし夜盲症や色覚異常は身体障害者福祉法における視覚障害の定義には含まれない。
明治維新までの日本では、当道座、盲僧座など、視覚障害者による自治的組織がいくつかあった。中でも当道座では検校や勾当、座頭などの官位が与えられ、音楽家や鍼灸按摩を専業としていた。一般に彼らの社会的地位は高く、当道座の最高職である「総検校」は十万石の大名に匹敵する地位と格式を有していた。
眼科で受診後、市町村福祉事務所に申請をすることで身体障害者手帳が交付される。身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から6級まである。視覚障害は「視力障害」と「視野障害」とに区分して認定する。重複する場合、重複障害認定の原則に基づき認定する。
1級(指数18)
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、 屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの。
2級(指数11)
(1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。
3級(指数7)
(1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。
4級(指数4)
(1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの 。
5級(指数2)
(1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。(2)両眼による視野の2分の1以上がかけているもの。
6級(指数1)
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
重複する障害の合計指数に応じて認定する。
18以上:1級
11~17:2級
7〜10:3級
4〜6:4級
2〜3:5級
1:6級
1970年代まで、「鍼医さん」、「あん摩さん」と言えば、盲人のことと世間で思われるほどで、こうした職業の8割くらいが視覚障害者だった。盲人は指先の感覚が鋭いと言われ、経穴(つぼ)を探したり、鍼や按摩の細かい手技を行うのに適している。現在も職業課程として、盲学校には鍼灸マッサージ師になるための理療科が設置されている。