視能訓練士国家試験
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視能訓練士国家試験(しのうくんれんしこっかしけん)とは、国家資格である、視能訓練士の免許を取得するための国家試験である。

視能訓練士法第11条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。
目次

1 受験資格

2 試験日・合格発表日

3 試験地

4 試験科目

5 関連項目

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受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第5項の規定により学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月30日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)


(2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月30日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める


(3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの


(4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えたもの



試験日・合格発表日

試験日

例年3月上旬の木曜



合格発表日

例年4月上旬


試験地

東京都及び大阪府


試験科目
基礎医学大要

基礎視能矯正学

視能検査学

視能障害学

視能訓練学

実際の試験は1日間にわたって行われ、午前に基礎医学大要、基礎視能矯正学、午後に視能検査学、視能障害学、視能訓練学の順に行われる。

合格基準については合格発表後に掲示される。 ただし、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となる。



関連項目

視能訓練士法


医師国家試験


医学部
・話・編・歴厚生労働省所管の資格試験

医政局
医師国家試験(予備試験) - 歯科医師国家試験(予備試験) - 保健師国家試験 - 助産師国家試験 - 看護師国家試験 - 診療放射線技師試験 - 臨床検査技師国家試験 - 理学療法士国家試験 - 作業療法士国家試験 - 視能訓練士国家試験 - 臨床工学技士国家試験 - 義肢装具士国家試験 - 歯科衛生士試験 - 歯科技工士試験 - 救急救命士国家試験 - あん摩マッサージ指圧師試験 - はり師試験 - きゅう師試験 - 柔道整復師試験 - 言語聴覚士国家試験
健康局
管理栄養士国家試験 - 建築物環境衛生管理技術者試験 - 理容師国家試験 - 美容師国家試験 - 給水装置工事主任技術者試験
医薬食品局
薬剤師国家試験 - 食品衛生管理者資格認定講習会 - 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
労働基準局
社会保険労務士試験 - 衛生管理者免許試験(衛生工学、第一種、第二種) - 高圧室内作業主任者免許試験 - ガス溶接作業主任者免許試験 - 林業架線作業主任者免許試験 - ボイラー技士免許試験(特級、一級、二級) - エックス線作業主任者免許試験 - ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験 - 発破技士免許試験 - 揚貨装置運転士免許試験 - ボイラー溶接士免許試験(特別、普通) - ボイラー整備士免許試験 - クレーン・デリック運転士試験 - 移動式クレーン運転士免許試験 - 潜水士免許試験 - 作業環境測定士試験(第一種、第二種) - 労働安全コンサルタント試験 - 労働衛生コンサルタント試験 - 木材加工用機械作業主任者技能講習 - プレス機械作業主任者技能講習 - 乾燥設備作業主任者技能講習 - コンクリート破砕器作業主任者技能講習 - 地山の掘削及び地止め支保工作業主任者技能講習 - ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 - ずい道等の覆工作業主任者技能講習 - 採石のための掘削作業主任者技能講習 - はい作業主任者技能講習 - 船内荷役作業主任者技能講習 - 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習 - 足場の組立て等作業主任者技能講習 - 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 - 鋼橋架設等作業主任者技能講習 - 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 - コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 - コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 - 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化学設備関係、普通) - 特定化学物質作業主任者技能講習 - 鉛作業主任者技能講習 - 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 - 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏、酸素欠乏・硫化水素) - 有機溶剤作業主任者技能講習 - クレーン運転技能講習(床上操作式、小型移動式) - ガス溶接技能講習 - フオークリフト運転技能講習 - シヨベルローダー等運転技能講習 - 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用) - 不整地運搬車運転技能講習 - 高所作業車運転技能講習 - 玉掛技能講習 - ボイラー取扱技能講習 - 石綿作業主任者技能講習


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki