裁判所書記官
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裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などの書類の作成・保管を行い、その他裁判の進行に必要な調査を補助する公務員。その基本的立場は裁判所法(60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に民事訴訟法(平成8年法律第109号)および刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に記されている。

元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、裁判官の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官と言えども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の規定はこの表象とも言えるであろう。さらに近年、司法制度改革にあわせて、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては民事訴訟における督促手続などがある。(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて法律が追認したともいえる。)


任官

裁判所書記官の職務は、裁判官を補佐して裁判の円滑な進行を実現するものであるから、高度の法律的な知識を必要とする。そのため、裁判所事務官等として裁判所に採用された後、裁判所職員総合研修所書記官養成部入所試験(もしくは書記官任用試験)に合格したうえで一定の研修等を受けて、初めて裁判所書記官としての資格を得ることができる。その後は書記官としての道以外に、さらに試験に合格すれば簡易裁判所判事執行官副検事などへの道も開かれている。 なお、2004年(平成16年)4月から裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所が統合され、埼玉県和光市裁判所職員総合研修所が開設された。書記官の養成部は、法学部卒業者が対象の第一部(研修期間約1年)、法学部卒業者以外(高卒採用者含む)が対象の第二部(研修期間約1年半)があり、前者はおよそ160?240名、後者は120名程度である。毎年2月に研修を修了し、全国の裁判所で書記官として3月から任官する。


職務

民事訴訟における職務

事件に関する調書・記録の作成および保管(裁判所法60条2項、民事訴訟法160条)

訴訟費用額の算定(民事訴訟法71条)

送達事務(民事訴訟法98条2項、100条、107条)

支払督促の発付等(簡易裁判所書記官、民事訴訟法382条?396条)

執行文の付与(民事執行法26条)

法令及び判例の調査その他必要な事項の調査の補助(裁判所法60条3項)

民事執行手続きにおける物件明細書及び配当表の作成(民事執行法)

事件の進行管理



刑事訴訟における職務

事件に関する調書・記録の作成および保管(裁判所法60条2項、刑事訴訟規則37条)

送達事務(刑事訴訟法54条)

調書判決の作成(刑事訴訟規則219条)

無罪判決確定等の場合の被告人に対する補償額の計算(刑事訴訟規則138条の3)

法令及び判例の調査その他必要な事項の調査の補助(裁判所法60条3項)

事件の進行管理(刑事訴訟規則178条の3、同条の9等)


外部リンク

裁判所書記官(裁判所の公式サイト)

この「裁判所書記官」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 公務員 | 司法関係者

更新日時:2008年9月28日(日)15:45
取得日時:2008/10/11 06:51


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki