裁判官(さいばんかん、英 judge、justice)は、司法権を行使して裁判を行う官職にある者。
各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは、事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。弁護士と話すアメリカ合衆国の裁判官
目次
1 歴史
1.1 中世西欧
1.2 中世日本
1.3 近代
2 日本の裁判官
2.1 最高裁判所の裁判官
2.1.1 構成
2.1.2 任命
2.1.3 任期・定年
2.2 下級裁判所の裁判官
2.2.1 種類
2.2.2 任命
2.2.3 任期・定年
2.2.4 キャリア・システム
2.3 人数
2.4 裁判官の独立
2.5 シンボル
2.6 労働環境
2.7 近年の裁判官に対する批判
3 アメリカ合衆国の裁判官
3.1 制度
3.2 連邦裁判所裁判官
3.3 州裁判所裁判官
4 ドイツの裁判官
5 裁判官を題材にした作品
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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古来より、さまざまな犯罪や係争が存在し、ある程度の社会が作られて以降はその紛争解決制度が必要となった。
古くは、社会構造については記録なども残されておらず、具体的な様相なども不明である。部族・民族ごとにさまざまな紛争解決方式が取られており、一律に理解することもできない。主として「集団の中で権力を持つ者の裁定」や「神権裁判」などが行われた可能性が指摘されている。裁定を行う権力者や神託を告げる者などが裁判官の役割を果たした[1]。
政治体制・統治機構が整うにつれ、一般的に裁判は王・領主・宗教者などの権力者が行うものとされ、裁判人もそれらの者、ないしはその委託を受けた者が行うようになった。
中世ヨーロッパでは裁判人(判断する者)と検察官(糾弾する者)が分離されてもいなかったことに注意する必要がある。長い間、刑事裁判では、裁判官は「犯罪者を糾弾する者」という役割をあわせて担っていた。
江戸時代は「お白州」に代表されるように捜査機関である奉行所の奉行が裁判官であったりもした。
近代以降は、裁判官の位置づけは大きく変更される。まず三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は立法・行政からは切り離された。また、刑事裁判の面では、裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、また裁判の公平性を維持するために「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
日本の裁判官は、大きく最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。
いずれも、国家公務員法上、人事院の所管に属しないという意味において、特別職の公務員とされている(同法2条3項13号)。2006年の統計によれば、裁判官は全部で3,341名(うち簡易裁判所判事806名)となっている。
最高裁判所の裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成される(憲法79条1項、裁判所法5条1項、3項)。
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条2項、裁判所法39条1項)。最高裁判所判事は内閣が任命し(憲法79条1項、裁判所法39条2項)、その任免は、天皇がこれを認証する(裁判所法39条3項。このように天皇が認証する官を認証官という。