裁判官会議(さいばんかんかいぎ)とは、日本における裁判所の司法行政事務を議する合議制の機関である。
簡易裁判所以外の各裁判所に1つ置かれる。その裁判所に所属する裁判官全員(判事補を除く。特例判事補は構成員となる(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。)から成り、その裁判所の長が議長となる(裁判所法12条、20条、29条、31条の5・29条)。
裁判官会議は司法行政事務に関する議事機関であるため、裁判権は行使しない。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の司法 | 日本の裁判官 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年7月15日(火)18:12
取得日時:2008/09/16 16:04