衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられている。
衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある。
目次
1 歴史
2 目標
3 選任義務
3.1 総括安全衛生管理者
3.2 元方安全衛生管理者
3.3 店社安全衛生管理者
3.4 衛生管理者
4 衛生管理者免許
5 免許試験
5.1 試験科目
6 衛生工学衛生管理者に係る講習
6.1 講習科目
7 関連項目
8 外部リンク
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事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。
以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。
1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。
1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。
1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。
1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。
衛生管理者の目標としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。
労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適応されること、各人をして各自の仕事に対し、適応させるようにすること。』と述べられている。
労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、
労働災害の防止、危害防止基準の確立
責任体制の明確化
自主的活動の促進
労働者の安全と健康の確保
快適な職場環境の形成
などが述べられている。
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条に定められている、衛生管理者を指揮し、次の業務の総括管理を行う者である。
労働者の健康障害の防止
労働者の衛生のための教育の実施
健康診断の実施その他健康の保持増進
労働災害の原因の調査、再発防止対策
その他労働災害を防止するため必要な業務
選任すべき事業所は次の通りである。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は労働者数100人以上
製造業、電気・ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは労働者数300人以上
その他の業種では労働者数1000人以上
元方安全衛生管理者は、労働安全衛生法第15条の2に定められている。以下のようなことをしなくてはならない。
協議組織の設置及び運営。
作業間の連絡及び調整。
作業場所を巡視。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
店社安全衛生管理者は、労働安全衛生法第15条の3に定められている。