行政解剖
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行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、刑事訴訟法以外の法律に基づいて監察医が行う解剖のこと。



目次

1 法規

2 運用

3 現状

4 関連

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法規

主に死体解剖保存法8条に基づいて行われる。関連法規は検疫法食品衛生法等がある。

死体解剖保存法第8条、第7条の規定により遺族の同意は必要とされない。


運用

主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる。

検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となる。


現状

監察医制度のある地域で行われている。しかし、監察医制度がない地域では、それぞれ地域の大学法医学教室が中心となり、監察医制度に準じた形で行われているが、これは一般的には行政解剖とはならず、家族の承諾が必要である。


関連

法医学

司法解剖

病理解剖

死体解剖保存法
カテゴリ: 法医学

更新日時:2007年12月20日(木)23:03
取得日時:2008/09/03 02:24


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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