行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、刑事訴訟法以外の法律に基づいて監察医が行う解剖のこと。
主に死体解剖保存法8条に基づいて行われる。関連法規は検疫法、食品衛生法等がある。
死体解剖保存法第8条、第7条の規定により遺族の同意は必要とされない。
主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる。
検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となる。
監察医制度のある地域で行われている。しかし、監察医制度がない地域では、それぞれ地域の大学の法医学教室が中心となり、監察医制度に準じた形で行われているが、これは一般的には行政解剖とはならず、家族の承諾が必要である。
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カテゴリ: 法医学
更新日時:2007年12月20日(木)23:03
取得日時:2008/09/03 02:24