行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法の ⇒3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為(Verwaltungsakt)とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。Verwaltungsakt の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
目次
1 意義
2 行政行為の種類
2.1 分類
2.1.1 法律行為的行政行為
2.1.1.1 命令的行為
2.1.1.2 形成的行為
2.1.2 準法律行為的行政行為
2.2 附款
3 行政行為概念の必要性
3.1 行政行為の特徴
4 行政行為の効力
4.1 公定力
4.2 自力執行力
4.3 不可争力
4.4 不可変更力
4.5 拘束力
5 瑕疵ある行政行為
5.1 種類
5.2 瑕疵の治癒と違法行為の転換
5.3 違法行為の承継
5.4 判例
6 撤回と職権取消し
7 裁量行為
8 用語
9 関連項目
10 外部リンク
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行政行為(ぎょうせいこうい)とは、行政が国民に対して働きかける行為のうちでも、合意に基づくことなく一方的に、具体的な場合において、国民の権利義務に直接的・観念的影響を与える行為である。行政行為の概念は行政主体による他の行為形式、すなわち行政指導、行政契約、行政立法、行政計画、および事実行為と対比することによって説明されることが多い。その際の定義は様々だが、上記したような「一方的(合意に基づかない)」「個別具体的」「直接的」「観念的(法的なものであって実力による強制ではないという意味)」という4つの要素を含む。まれに行政行為のことを行政処分という場合もあるが、通常「処分」とは行政事件訴訟法などの争訟法上で用いられる概念である。しかし両者はほぼ重なる概念でもある。
最高裁判所が行政事件訴訟特例法1条(現在の ⇒行政事件訴訟法3条2項)にいう「行政庁の処分」を定義する際に同様の要素を用いて説明している。すなわち、「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」(最高裁判決昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁)。また、この判決が先例として引用している最高裁判決(最高裁昭和30年2月24日判決民集9巻2号217頁)では、公権力の主体たる国(日本国中央政府)又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを「行政庁の処分」と定義していると考えられる。
ある行政行為をある行政機関が自己の名で行うとき、その行政機関を行政庁(ぎょうせいちょう)という。つまり行政庁とは、ある行政行為について法的責任を負う者であり、ある行政行為について誰が行政庁となるかは個別的に判断される。その行政行為をする権限を行政機関に与える旨の法令の規定に明示されている場合もあれば、その法令の解釈によって定まる場合もある。行政庁の例としては各省庁の大臣や長官、地方公共団体の首長、各種の委員会などがある。なお、行政機関と同義で行政庁という用語を用いることも多い。前掲各最高裁判例には、行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するわけではない旨の説示をする部分があるが、ここでいう「行政庁」は後者の意味である。
諮問機関の答申は、それによって国民の権利義務に何らの変動をもたらさないから、行政行為ではない。また、政令・省令・規則・条例などの規範定立(立法)行為は、それが国民の権利義務を規律するものであっても、一般にはそれによって直接国民の権利義務を変動させるわけではない(例えば「ウィキペディア日本語版における荒らし行為の規制に関する文部科学省令」で「著作物を、著作権法32条所定の要件を充たさないのに公衆送信可能化する行為を連続する24時間のうちに3回以上行った者は、1年以下の懲役に処する」との規定を置いても、所定の行為を行った者が直ちに刑務所に収容されるわけではない。同人に刑務所に収容される義務を負わせるには、刑事訴訟法所定の手続を経た裁判所の有罪判決が必要である。)から、やはり行政行為ではない。
伝統的通説によれば、行政行為は、その法的効果や内容に従って以下のように分類される。もっともこの分類については批判が多く、法律行為的行政行為であるか準法律行為的行政行為であるかという分類と、命令的行為であるか形成的行為であるかという分類は別の次元に属する分類基準であるとする見解も有力である。