行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である[1]。行政法学は、行政法をはじめとする行政活動に対する法的規律のあり方を研究する学問である。
近代的行政法の発祥の地は、フランスである。フランスでは、絶対王制のもとで官僚機構による高度に組織化された行政が発達したが、フランス革命を経て、行政活動を法により規律する必要性が認識された。そして、コンセイユ・デタを頂点とする行政裁判権が蓄積してきた判例と、それを体系化しようとする学説の努力とによって、行政法の諸理論が発達していった。
伝統的な行政法学は、行政法の特質を、「公益保護の見地から私人相互間の利害調整(私法)を超える特殊な規律を定めること、さらに、その目的達成のために公権力の行使を認めること」に求めていたが[2]、現代の行政法の内容は、こうした公益優先性や公権力性に尽きるものではなく、行政活動の手続・説明責任(行政手続法、情報公開制度)、行政活動に伴う特別の負担に対する救済(行政救済法)、社会福祉の向上(社会保障行政)、私権相互間の利害調整(筆界特定制度など)といった分野にまで及んでいる[3]。
ただ、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー法系の諸国では、若干様相が異なる。イギリスでは、行政組織が発達する以前からコモン・ローが権威を獲得しており、行政が行動する際に用いるのは、特例を定める制定法がない限り、コモン・ローの手続であって、行政作用に固有の法制というものは存在しない[4]。したがって、行政法にはいかなる特質があるか、あるいは、そのような特質のある規律を受けるに値する行政とはいかなる活動か、といった議論は、大陸法系におけるほど重要ではない。例えば、あるアメリカ行政法の教科書[5]は、行政や行政法の定義からではなく、行政にはいかなる権限が与えられ得るかという問題から、説明を始めている。
目次
1 法治主義
2 行政主体に関する法(行政組織法)
3 行政作用に関する法(行政作用法)
4 行政救済に関する法(行政救済法)
5 関連項目
6 参考文献
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法治主義(ほうちしゅぎ)とは、「あらゆる社会活動は、法に従わなければならない」という原則をいう。したがって、行政における法治主義(法治行政の原理(ほうちぎょうせいのげんり))は、行政活動は、その担当者の恣意によってではなく、客観的な法に従って行わなければならないという一種の規範的要請を意味する[6]。
ドイツや日本では、伝統的には、法治行政の原理は、「法律による行政の原理」を中心として考えられてきた。法律による行政の原理は、次の3つの原則からなる。
法律の法規創造力
法律の優位
法律の留保
行政主体に関する法(行政組織法)
内閣法
国家行政組織法
地方自治法(一部)
国家公務員法
地方公務員法
警察法
行政作用に関する法(行政作用法)
行政立法
行政計画
行政行為
行政契約
行政指導
行政庁は作為義務・不作為義務を履行しない場合、強制的に行政行為を実現できる。
警察官職務執行法
行政代執行法
行政手続法
行政救済に関する法(行政救済法)
行政不服審査法
行政事件訴訟法
国家賠償法
関連項目
行政
本文中で引用したもののほか、
橋本博之「行政訴訟に関する外国事情調査結果(フランス)」( ⇒首相官邸トップ > 会議等一覧 > 司法制度改革推進本部 > 検討会 > 行政訴訟検討会第7回会合配付資料、2002年)
ウェール=プイヨー著、兼子=滝沢訳『フランス行政法』(三省堂、東京、2007年)ISBN 9784385322926
^ 芝池義一『行政法総論講義第4版』2頁〜3頁、8頁(有斐閣、東京、2001年)、ジャン・リヴェロ著、兼子=磯部=小早川編訳『フランス行政法』20頁〜21頁(東京大学出版会、東京、1982年)
^ 前掲芝池総論6頁、前掲リヴェロ9頁〜14頁
^ 前掲芝池総論2001年7頁、前掲リヴェロ26頁〜29頁
^ 前掲リヴェロ日本語版への序文、17頁
^ ゲルホーン=レヴィン著、大浜=常岡訳『現代アメリカ行政法』(木鐸社、東京、1996年)
^ 前掲芝池総論2001年38頁