行政救済法(ぎょうせいきゅうさいほう)とは、行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。
内容は大別すると以下のとおり。
国家補償法
損失補償(日本国憲法第29条第3項、適法な行為による損失補償)
国家賠償法(違法な行為による損害賠償)
行政争訟法
行政不服審査法(行政権に対する行政争訟)
行政事件訴訟法(司法権に対する行政事件訴訟)
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 行政法
更新日時:2007年6月13日(水)23:12
取得日時:2008/10/06 14:58