行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
通称・略称行政手続オンライン化法
法令番号平成14年法律第151号
効力現行法
種類行政法
主な内容行政手続等の情報通信の技術を利用する方法を定めた法律
関連法令行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(ぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ;平成14年法律第151号、公布:平成14年12月13日、施行:平成15年2月3日) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。
略称は、「行政手続オンライン化法」という。
目次
1 概要
2 構成
3 関連項目
4 外部リンク
//
概要
電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知等は、書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
構成第1条(目的)第2条(定義)第3条(電子情報処理組織による申請等)第4条(電子情報処理組織による処分通知等)第5条(電磁的記録による縦覧等)第6条(電磁的記録による作成等)第7条(適用除外)第8条(国の手続等に係る情報システムの整備等)第9条(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)第10条(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)第11条第12条(主務省令)
外部リンク
⇒行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(総務省法令データ提供システム)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 日本の法律
更新日時:2008年3月31日(月)00:56
取得日時:2008/07/29 16:56