行政手続オンライン化関係三法
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行政手続オンライン化関係三法(ぎょうせいてつづきオンラインかかんけいさんぽう)とは、下記の3法を指す。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

住民基本台帳ネットワークシステム稼動後に施行された。


関係法令

これら法律の可決後に制定された政令は、下記の3つがある。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行期日を定める政令

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令

[[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]]


関連項目

行政手続法

行政法

行政

電子署名及び認証業務に関する法律


外部リンク

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (法令データ提供システム)

この「行政手続オンライン化関係三法」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 行政法 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2008年5月3日(土)21:45
取得日時:2008/06/30 21:33


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki