行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造を採用するものをいう。
行政審判を行う行政機関は合議制とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と証することがある(海難審判所・国税不服審判所など)。
行政審判を経てなされた決定に対しては、一般に、不服申立てについて、行政上の不服申立て(行政不服審査法)が禁止されていたり、司法審査について東京高等裁判所が第一審裁判所とされている(独占禁止法85条1項)などの特別規定が置かれていたり、実質的証拠の法則(同法80条)が採用されることがあるなど、特別の取扱がなされている。
目次
1 例
2 実質的証拠法則
3 外部リンク
4 関連項目
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例
海難審判法に基づく海難審判所による海難審判
独占禁止法49条以下に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判
特許法に基づく特許庁の審判、審決
土地収用法に基づく収用委員会の審理、裁決
労働組合法に基づく労働委員会の審問、命令
行政審判の裁決は、一定の場合に裁判所を拘束することを言う。現在では公正取引委員会の審決と特許庁の審決及び電波監理審議会が適法に認定した事実に対して設けられている。
外部リンク
⇒知的財産審決データベース
関連項目
審判所
カテゴリ: 行政 | 行政法
更新日時:2008年11月8日(土)09:48
取得日時:2008/11/12 07:07