行政不服審査法
通称・略称行審法、行服法
法令番号昭和37年法律第160号
効力現行法
種類行政法
主な内容行政不服申立ての一般法
関連法令行政事件訴訟法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法( ⇒1条2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略される。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。
なお、第169回国会(2008年)において、不服申立ての手続を原則審査請求に一本化することや、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする行政不服審査法の全部改正案が提出されている。ただし、当分の間、法定受託事務等に関する不服申立ての手続は改正後も現行法が適用される。改正法は、公布後2年以内に施行される[1]。
目次
1 意義とその背景
2 趣旨
3 不服申立ての概観
3.1 対象
3.2 種類
4 手続
4.1 不服申立ての受理・手続き開始義務
4.2 審理
5 手続の終了
5.1 却下・棄却
5.2 裁決
5.2.1 認容
5.3 決定
6 異議申立て
7 不作為についての不服申立て
8 再審査請求
9 教示
10 行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較
11 脚注
12 関連項目
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行政不服申立てとは、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続である。つまり、「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、私人が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。この場合、私人は裁判所ではなく行政機関を相手として事後的救済を求める争訟を提起することになる。行政不服申立ては裁判ではないので、日本国憲法32条による裁判を受ける権利の対象とはならない。よって、その制度は政策によって変化する。
1962年に行政不服審査法が制定されるまでは、日本国憲法以前の1890年に制定された訴願法が行政不服申し立ての一般法としていまだ有効であった。訴願法は、「租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、列記主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。
また、日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、 ⇒裁判所法3条2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法は不服申立てのできる場合を限定するのではなくできない場合を例外規定として設け、その他の処分・不作為についてすべて不服申立てができるとする一般概括主義の原則により構成されている。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる。
また、行政機関によるものでなく司法上の救済(行政訴訟)については行政事件訴訟法がその一般法として制定されている。行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも事後の救済制度であるが、事前の救済制度として行政手続法がある。行政手続法の制定されたのは1993年であるから、行政不服審査法の制定から約30年後となり、日本における行政救済法の制度は事後救済に偏重していたことがわかる。
行政不服審査法の目的は、次の2点にある( ⇒1条1項)。