虚偽告訴罪
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法で定める犯罪類型の一つ。1995年の刑法口語化改正までは誣告罪(ぶこくざい)と題されていたため、現在でもそう呼ばれることがある。

他人に刑罰懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)である。

虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。

法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役。ただし、告訴・告発した事件についての裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に虚偽であることを自白した場合には、刑が減免されることがある(173条)。

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。

本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について再審請求の法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている)。


関連項目

偽証罪

刑事告訴

再審

前:
偽証の罪

刑法「第二編 罪」
172条〜173条

次:
わいせつ、姦淫及び重婚の罪

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更新日時:2008年4月29日(火)06:51
取得日時:2008/07/23 08:37


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki