蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への環流を計って施行された法令。一定量の銭を蓄えた者に位階を与えた。早くも11月には叙位のあったことが記されている。後に、蓄銭が地方での銭の死蔵を招いたため、延暦19年(800年)に廃止された。
全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律の「徒三年」より厳しい「斬」(五刑の最高刑)が加えられている。
ちなみに、銭1000文=1貫と換算して、大初位までは5貫で一位。従八位下から従六位以下までは10貫で一位、20貫で二位。正六位と五位以上は、臨時に勅を聴くこととされていた。
関連項目
和同開珎
(P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
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更新日時:2008年8月19日(火)09:04
取得日時:2008/10/15 19:51