華族
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旧華族

公爵
侯爵
伯爵
子爵
男爵

華族(かぞく)とは、1869年から1947年まで存在した日本近代の貴族階級のことである。公家に由来する華族を公家華族、江戸時代の藩主に由来する華族を大名華族、国家への勲功により華族に加えられたものを勲功華族、臣籍降下した元皇族を皇親華族、と区別することがある。

明治以前まで使用されていた、華族という名称の狭義の意味は、公卿の家格を表す名称で、摂家に次ぐ第二位の家格、清華家の別称であった。
目次

1 概説

2 注釈

3 関連書

4 関連項目

5 外部リンク

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概説

1869年7月25日明治2年6月17日)、版籍奉還と同日に出された行政官布達54号により、それまで藩主だった大名たちを知藩事とし、従来の身分制度で公卿公家)・諸侯(旧藩主)の称を廃し、公卿142家・諸侯285家合計427家が共に新しい身分層である「華族」に組み入れられた。当初は華族に等級はなかった。明治2年11月20日、華族(元武家)は東京に住居させることになった。ただし地方官として赴任のものはこの限りでなかった。また同月、華族(元堂上)ならびに旧官人の禄制が定められ、旧官人らは士族、卒とし、華族以下すべて地方官の貫属とする旨布告された。

1871年には皇族華族取扱規則が定められ、華族は四民の上に立ち、その模範となることが求められた。また諸藩の大名は同年の廃藩置県で領主としての地位を失った。明治4年2月20日、華族(元武家)をすべて東京府の貫属とした。

1874年6月に華族の団結と交友のため華族会館が創立された。また、華族の子弟教育のために1877年には学習院が開校された。また、同年には華族銀行とよばれた第十五国立銀行が設立された。華族会館・国立十五銀行設立を主導したのは、自らも公家である右大臣岩倉具視であった。彼は政治的には伊藤博文と協力関係にあったが、伊藤が構想した将来の議会上院形成のために華族を増員(具体的には維新の功労者を華族を加える)構想には強い拒否反応を示した。だが、国会開設の詔が出されると岩倉も漸く伊藤の方針に同意、岩倉の死後は伊藤を中心に設置された制度取調局で準備が進められた。

1878年1月10日、東西京に華族部長局を置き、宮内省に隷属させた。1882年、これは廃され、宮内省に華族局が置かれ、華族のことを管掌させた。

1884年華族令が制定され、華族は公爵侯爵伯爵子爵男爵の五階の爵位に叙された。これらの爵位は、公卿は、摂家を公爵、清華家を侯爵とし、平公卿のうち、従一位権大納言を伯爵、その他の平公卿は子爵に、庶流、分家は男爵といった基準だった。一方、諸侯の方の爵位のランク付けは、公卿ほど家格を明確に表す基準はなかったが、目安としては、将軍家(徳川家)が公爵、禄米15万石以上の国守、大名が侯爵、5万石以上が伯爵、5万石未満が子爵、そして維新後華族に列せられた者と、国守の分家および付家老公が男爵と決められた。このように華族は家格、大名華族は石高を基に決められた[1]。また明治政府の中心人物をはじめ、明治維新の勲功者[2]や、歴史上天皇家に対して忠節を尽くした人物の子孫[3]が新たに新華族(勲功華族)として列せられた。

1886年に第3者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来る華族世襲財産法(1947年3月13日廃止)が制定されたことにより、財産保全などの特典が与えられた。学歴面でも、1922年(大正11年)以前は、帝国大学に欠員があれば無試験で入学できた。また華族の子弟の多くが入学した学習院は、落第はあっても高等科までの進学が保証されていた。旧制高校の定員は帝国大学のそれと大差なかったので、学校・学部さえ問わなければ、華族は帝大卒の学歴を容易に手に入れることができた。

1889年大日本帝国憲法により、華族は貴族院議員となる義務を負った。30歳以上の公侯爵議員は終身、伯子男爵議員は互選で任期7年と定められ、「皇室の藩屏」としての役割を果たすものとされた。また同年定められた旧皇室典範により、皇族との結婚資格を有する者は皇族または華族の出である者[4]に限定された。

華族のうち爵位を有するのは家督を有する男子であり、女子が家督を継いだ場合は叙爵されず、後に家督を継ぐ男子を立てた場合に襲爵が許された。なお、華族とされる者は家督を有する者及び同じ戸籍にある者を指し、たとえ華族の家庭に生まれても平民との婚姻等により分籍した者は、平民の扱いを受けた。

1947年5月3日、貴族制度の禁止(憲法14条2項)と法の下の平等(憲法14条1項)を定めた日本国憲法の施行とともに廃止された。なお、華族の総数は1011家である(小田部による)。


注釈^ このとき三條家(三條實美、本来なら侯爵のところ公爵)、岩倉家(岩倉具視、本来なら子爵のところ公爵)、島津家(島津忠義、本来なら侯爵のところ公爵)、毛利家(毛利元徳本来なら侯爵のところ公爵)の四家は維新の功績により例外的に本来相応な爵位より高い爵位を授かっている。
^ ただし、大久保家(利通の子孫)・木戸家(孝允の子孫)・広沢家(真臣の子孫)は、華族令制定以前に既に明治天皇の特旨(木戸家・大久保家は1878年5月23日、広沢家は1879年12月27日)によって特に華族に列せられている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki