この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学 ? 犯罪 ? 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 ? 実行行為 ? 不作為犯
間接正犯 ? 未遂 ? 既遂 ? 中止犯
不能犯 ? 相当因果関係
違法性 ? 違法性阻却事由
正当行為 ? 正当防衛 ? 緊急避難
責任 ? 責任主義
責任能力 ? 心神喪失 ? 心神耗弱
故意 ? 故意犯 ? 錯誤
過失 ? 過失犯
期待可能性
誤想防衛 ? 過剰防衛
共犯 ? 正犯 ? 共同正犯
共謀共同正犯 ? 教唆犯 ? 幇助犯
罪数
観念的競合 ? 牽連犯 ? 併合罪
刑罰論
死刑 ? 懲役 ? 禁錮
罰金 ? 拘留 ? 科料 ? 没収
法定刑 ? 処断刑 ? 宣告刑
自首 ? 酌量減軽 ? 執行猶予
刑事訴訟法 ? 刑事政策
自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ。 日本における沿革は律令制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法第42条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)。 なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決) ⇒[1]。 よって、指名手配されてから出頭しても自首にはならない。
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。法律上の減軽よりも酌量減軽が適用されるケースのほうが多い。
また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもある(刑法第80条、第93条但書、第228条の3)。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法 | 刑事訴訟法
更新日時:2007年11月26日(月)23:13
取得日時:2008/07/22 14:00