自衛権
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自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利。国内法上の正当防衛権に対比される。他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。
目次

1 概説

1.1 沿革

1.2 国連憲章における自衛権

1.3 自衛権行使の要件と効果

1.4 個別的自衛権と集団的自衛権


2 日本における自衛権

2.1 自衛権の存在

2.2 自衛権の意義

2.3 自衛権の発動

2.3.1 先制的自衛権

2.3.2 武力攻撃予測事態

2.3.3 武力攻撃以外の主権侵害行為に対する自衛権行使の是非


2.4 自衛権行使の地理的範囲

2.4.1 在外邦人保護のための自衛隊派遣

2.4.2 公海上の自衛権行使の是非


2.5 集団的自衛権


3 脚注

4 参考文献

5 関連項目

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概説


沿革

歴史上、自衛権の概念は、1837年のカロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用された。カロライン号事件とは、イギリス領カナダで起きた反乱に際して、反乱軍がアメリカ船籍のカロライン号を用いて人員物資の運搬を行ったため、イギリス軍がアメリカ領内でこの船を破壊した事件である。アメリカ側からの抗議に対し、イギリス側は、自衛権の行使である旨、抗弁の一つとして主張した。アメリカ側は、国務長官ダニエル・ウェブスターが、自衛権の行使を正当化するためには「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことが必要であると主張し、本件についてこれらの要件が満たされていることについての証明を求めた。この自衛権行使に関する要件は「ウェブスター見解」と呼ばれ、現在も援用される。

その後、原因のいかんを問わず、すべての戦争が適法の推定を受けるものとされたことから、自衛権によって特定の武力行使を正当化する必要がなくなった。しかし、2度の世界大戦を経て、戦争が原理的に否定されるようになると、特定の武力行使を自衛権によって正当化する必要に迫られた。

まず、第一次世界大戦後、自衛権の行使は、1928年昭和3年)に締結された不戦条約(戰爭抛棄に關する條約、パリ不戦条約)の中で、禁止されるべき「戦争」から留保されると解された。そして、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した国際連合憲章(国連憲章)では、第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が明記された。


国連憲章における自衛権

国際連合憲章51条は次のように定める。第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

このように、自衛権は国家の「固有の権利」と規定される。ただ、国際連合加盟国による集団安全保障体制の下では、その権利の行使は、国際連合安全保障理事会(国連安保理)の措置がとられるまでの時限的な権利とされている(なお憲章第7章参照)。


自衛権行使の要件と効果

自衛権の行使に当たっては、「ウェブスター見解」において表明された自衛権正当化の要件である「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことを基礎に、その発動と限界に関する要件が次の3つにまとめられている。
急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)

他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)

必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)

この要件に基づいて発動された自衛権の行使により、他国の法益を侵害したとしても、その違法性は阻却され、損害賠償等の責任は発生しない。

また、19世紀以来の国際慣習法の下、この三要件が満たされるならば、機先を制して武力を行使する「先制的自衛権」の行使も正当化されると解された。しかし、国連憲章では「武力攻撃が発生した場合」と規定されることから、この要件を厳格に解して、認められないとする見解も有力である。


個別的自衛権と集団的自衛権

個別的自衛権とは、他国からの武力攻撃に対し、実力をもってこれを阻止・排除する権利である。社会契約説によれば、国家の主権は個人の自然権の集合であり、個人の自然権には「生存する」という権利が最も基本的なものとして含まれている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki