胎児(たいじ、fetus)とは、生物学上は胎生の動物の母体の中で胚が器官原基の分化が完了してから出産までの成長中の子を指す。
ヒトの場合は、生物学、医学のみならず法律上の扱いも加わる。
目次
1 生物学における胎児
2 医学における胎児
3 法学における胎児
3.1 民法における胎児
3.2 不動産登記法における胎児
3.2.1 略語について
3.2.2 概要
3.2.3 登記手続きの流れ
3.2.4 相続登記
3.2.5 登記名義人表示変更登記
3.2.6 更正登記
3.2.7 抹消登記
3.3 刑法における胎児
3.3.1 母体保護法における胎児
3.4 死産の届出に関する規程(厚生省令・法律としての効力をもつ)
4 問題点
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
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胎生の動物において、母親の体内で成長途上にある胚を獣医学では胎子(ただし俗には動物のばあいも胎児)という。ほ乳類の場合胎児は子宮の中で胎盤(たいばん)および臍帯(さいたい)でつながり酸素と栄養の供給を受け、老廃物と二酸化炭素の排出を母親に任せ成長し出生する。胎児は、母親の飲食物、能動喫煙、受動喫煙の影響を受ける。などをして下さる協力者を求めています(P:生物学/PJ生命科学)。
ヒトの産科医療では妊娠第8週目から胎児という。などをして下さる協力者を求めています(ポータル 医学と医療/ウィキプロジェクト 医学)。
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民法においては、原則として権利能力をもつのは出生してからであり、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたない( ⇒民法第3条第1項)。しかし、将来権利能力者となることが予想されているのに権利取得の可能性を否定することは不公平であることから、民法は、例外的に一定の場合に胎児を生まれたものとみなし、これに権利能力を与えている。
なお、民法上の「生まれたものとみなす」という意味について、従来の通説・判例[1]は、胎児には出生まで権利能力はないが、生存状態で生まれてきたことを条件(権利能力発生の停止条件)として、出生により生じた権利能力が問題の時点(相続の時点など)にまで遡って生じたものとして扱うという意味であると解する(法定停止条件説・人格遡及説)。したがって、胎児が流産や死産によって出生されなかった場合にはそもそも権利能力が生じることはなく、胎児には出生しない限り法定代理人は存在しえないことになる。これに対し、胎児は出生に至らなくとも法律の認める範囲内で制限的な権利能力があり、胎児が生存状態で生まれてこなかったことを条件(権利能力消滅の解除条件)として、そこで生じていた権利能力が消滅したものとして扱われると解する有力説[2](法定解除条件説・制限人格説)もある。
胎児に権利能力が認められる場合
不法行為に基づく損害賠償請求権( ⇒民法721条)
相続( ⇒民法第886条)
遺贈( ⇒民法第965条)
被認知( ⇒民法第783条) - ただし、 ⇒民法第787条の「子」には胎児は含まれないと解されているので、胎児側からの認知請求はできない。